所属(契約)機関に関する届出
ビザ(在留資格)申請サポート
所属(契約)機関に関する届出とは
働いている会社やお店の住所や名前が変わった場合や、廃業・閉店などによってなくなってしまった場合、また転職や退職により雇用契約が終了した場合や転職先と新たに雇用契約を結んだ場合は、「契約機関に関する届出」を14日以内に入国管理局に提出しなければならないとされています。
この届出を怠ると次回のビザ更新の際に審査上マイナスに影響しますので、忘れずに届出をしてください。
該当する在留資格
以下の就労系の在留資格を持っている人が、この届出をする義務があります。
- 高度専門職
- 研究
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)
- 技能
- 特定技能
提出方法
下記の方法により提出することができます。
- インターネットによる提出
- 窓口に持参
- 郵送による提出
事前に入国管理局電子届出システムに登録をしておけば、インターネットにより届出をすることができます。
(リンク:電子届出システムはこちら)
最寄りの地方出入国在留管理官署に提出してください。
下記の住所に送付してください。(在留カードのコピーを同封してください。)
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※ 表面に赤字で届出書在中と記入してください。
お気軽にお問合せください
以上、所属(契約)機関に関する届出について説明させていただきました。
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
【ビザ・在留資格に係る申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。