外国人が滞在を終え帰国するときに必要な手続き
ビザ(在留資格)申請サポート
在留を終えた外国人が帰国する際には、色々な手続きが必要になります。
必要な手続き、特に公的手続きをせずに帰国すると将来再び日本に入国する際にトラブルが発生することもありえます。
帰国が決まったら計画を立てて一つ一つの手続きを進めていくことが大切です。
市区町村の役所での手続き
帰国する際に、居住地の市区町村の役所にて、下記の手続きが必要になります。
- パスポート
- 在留カード
- 国民健康保険証
- 国民年金手帳(国民年金加入者のみ)
転出の届け出
住民登録担当窓口で転出の届出を行います。
転出届の手続きを行わず帰国した場合、帰国後も住民税や年金、国民健康保険料を請求される可能性がありますので、帰国前には必ず手続きを行ってください。
住民税に関する手続き
未払いの住民税がある場合、納付する必要があります。
納付せず帰国した場合、滞納金を請求されることがあります。
マイナンバーカードやマイナンバー通知カードの返却
マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを返却します。
将来、日本に戻ってくる可能性がある場合、カードに「返納」という文字が記載され、そのカードは返却されます。(再び住民登録をする際にそのカードを提出することになります。)
国民健康保険の脱退・清算の手続き
国民健康保険の脱退手続きを行い、健康保険証を返却します。
また、保険料の過不足の清算を行います。
会社の社会保険に加入している人は、本人が手続きを行う必要はありません。
国民年金の脱退の手続き(加入者のみ)
国民年金担当窓口で脱退の手続きをします。
6か月以上国民年金に加入しているときは、「脱退一時金」を受け取ることができます。
以下、受給できる脱退一時金の額です。
保険料納付済期間 | 受給金額 |
6ヵ月以上12ヵ月未満 | 49,230円 |
12ヵ月以上18ヵ月未満 | 98,460円 |
18ヵ月以上24ヵ月未満 | 147,690円 |
24ヵ月以上30ヵ月未満 | 196,920円 |
30ヵ月以上36ヵ月未満 | 246,150円 |
36ヵ月以上 | 294,380円 |
(引用元 日本年金機構)
在留カードの返却
日本を出国するとき空港で出国審査の際に在留カードを入国審査官に返却します。
入国管理局
入国管理局に「活動機関に関する届出(参考様式1の2(離脱))」を提出します。
※該当する在留資格の人のみです。詳しくはこちらをご覧ください。
書類の提出は入国管理局の窓口に持参するか、郵送もしくは入国管理局電子届出システムを利用してインターネットにより届出を行うことができます。
銀行
銀行や郵便局で口座を開設している場合は、窓口で解約手続きを行います。
電気、水道、ガスなどの公共料金が銀行や郵便局の口座からの引き落としになっている場合は、解約の前に清算をしてください。
住居
家主もしくは不動産業者に退去することを伝え、解約の手続きをします。退去日の1~2カ月前に連絡することが一般的ですが、契約書を確認してみてください。
部屋を退去するときは、入居したときと同じ状態にしなければなりません。ゴミの始末も自分でしてください。
電気・水道・ガス
契約している電気・水道・ガスは解約手続きおよび清算手続きをします。
手続きは、インターネットや電話ですることができます。この際、領収書に記載されている「お客様番号」が必要になるので、用意しておきましょう。
携帯電話
各携帯電話会社のショップにて解約手続きをします。利用料金の精算が必要になります。
まとめ
以上、外国人が帰国するときに必要な手続きについて説明させていただきました。
思っていた以上にしなければいけないことが多かったのではないでしょうか。計画的に一つ一つ行っていくことが大切です。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。