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外国人をアルバイトとして雇うときの注意点

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
人手不足が叫ばれて久しいですが、解消策の一つに外国人をパート・アルバイトとして採用することがあります。レストランやコンビニエンスストアで働く外国人を見かけるのは都心部では当たり前の風景になっていると思います。
 
私事ですが、高校生の娘がアルバイトをしている飲食店では、ホールで働く人のほとんどがベトナム人の留学生で、日本人は彼女も含めてごく少数だそうです。
 
もはや外国人の労働者なくしては、日本のサービス業は成り立たないのかもしれません。
 

 
そうはいっても、外国人なら誰でもアルバイトとして雇っていいわけではありません、
 
外国人をアルバイトとして雇用するにあたって注意すべき点があります。こちらでは、そのポイントについて見ていきたいと思います。
 

 

1.アルバイトやパートとして雇用できる在留資格は?


外国人が有している「在留資格」によって、就労できる、できないがあります。
 
それを見分けるのはどうすればいいのでしょうか。
 
中長期間にわたり日本に在住する外国人は、全員が「在留資格」というものを有しています。
 
この在留資格は、29のカテゴリーに分けられていて、それぞれにできる活動が定められています。
 
この定められている活動以外の活動を許可なく行なった者は、最悪の場合、退去強制の対象(強制送還)となりえます。
 
では、この「在留資格」のなかで、アルバイトで雇うことができるのは、どの在留資格なのかについて見ていきます。
 
アルバイト・パートとして雇用ができるものは以下の5つです。これらの在留資格は、許可を受けることなしにアルバイトを含めフルタイムの就労をすることができます。

【雇用することができる在留資格】

  • 定住者
  • 日本人の配偶者
  • 永住者
  • 永住者の配偶者
  • ワーキングホリデービザ

 
次に、許可を受ければ、アルバイトすることができるものが以下の3つの在留資格です。

【許可を受ければ雇用することができる在留資格】

  • 文化活動
  • 留学
  • 家族滞在

 
これらの在留資格はどのようにして確認すればいいのでしょうか。
 

2.在留資格の確認方法

「在留資格」を確認するには、『在留カード』を見ます。

在留カードとは、中長期間日本に在留する外国人全員に交付されるもので、適法に在留する者であることを証明するものです。

この在留カードには、氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,その外国人に係る情報が記載されています。
 

 

≫引用:入国管理局「在留カードとは?」

 
「在留カード」とは、上記のようなものですが、表面中段の「就労制限の有無」の欄を確認すると「就労不可」となっています。原則、この人は就労してはいけないことになります。
 
次に、裏面下段の「資格外活動許可欄」には、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されています。これは、条件付きで就業の許可を受けているということです。
 
この人は、申請を経て「資格外活動の許可」を受けていて、週28時間以内であれば就業することができるということになります。
 

3.資格外活動の許可について


資格外活動の許可を受けた場合でも、どこで、どれだけでも働いていいわけではありません。
 
本来すべき活動(在留資格で認められた活動)を阻害しない範囲内での就労が認められているたけです。
 
「本来すべき活動を阻害しない範囲内」とは、具体的には次のようになります。
 

1週間の就労時間

週28時間以内の就労のみ認められています。
 
この「週28時間以内」に起算日は設けられておらず、どの日から起算しても週28時間以内に収まらないといけません。
 
また、1社について週28時間以内ではなく、複数個所でアルバイトをしていたとしても、労働時間の合計が週28時間以内に限られています。
 

学則で定められた長期休業期間中の就労時間

留学生は、夏休みや冬休み、ゴールデンウィークのような長期の休みの期間は、1日8時間までの就労が認められていますす。
 
「学則で定められた長期休業期間」とされているので、休みの期間を勝手に解釈するのではなく、学校のオフィシャルなカレンダーにて確認する必要があります。
 

「資格外活動」で禁止されているアルバイト

資格外活動の許可を受けた場合にでもできない(そして、就かせてはいけない)アルバイトがあります。

以下、禁止されている業種です。

【就労が禁止されている業種】

  • 風俗営業
  • スナック、バー、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなど

  • 店舗型性風俗特殊営業
  • ファッションヘルスなど

  • 特定遊興飲食店営業が営まれている営業所
  • ナイトクラブなど

  • 無店舗型性風俗特殊営業
  • デリバリーヘルスなど

  • 映像送信型性風俗特殊営業
  • 有料アダルトサイトなど

  • 店舗型電話異性紹介営業
  • ツーショットダイヤル、伝言ダイヤルなど

  • 無店舗型電話異性紹介営業
  • ツーショットダイヤル、伝言ダイヤルなど

 

4.資格外活動許可違反の罰則


 
週28時間を超えて就労した場合、「資格外活動許可違反」となり、これには以下のような罰則が定められています。

【罰則】

  • 常習的に違反していると認められる者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又はこれらを併科
  • それ以外の者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又はこれらを併科

上記以外にも、最悪の場合は国外退去処分となりえますし、そこまでいかなくても在留期間の更新申請や在留資格の変更申請の際にマイナスに影響することになります。
 

不法就労助長罪

不法就労にて罰せられるのは外国人だけではありません。その外国人を雇用している側も「不法就労助長罪」という罪で罰せられます。
 
次に該当する者は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。

【罰則を受ける対象者】

  • 外国人に不法就労活動をさせた者
  • 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
  • 外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し斡旋した者

 

まとめ

以上、外国人をアルバイトで雇うときの注意点ついて説明させていただきました。
人手不足を補うために外国人のアルバイトを雇うことは欠かせなくなりつつありますが、雇用する上でいろいろな注意すべき点があります。
雇う側も雇われる側も注意点を十分理解する必要があります。

当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

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    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。