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資格外活動許可申請について

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
在留資格は大まかに日本国内で行うことできる活動が定められた就労系ビザと特定の地位を定めた身分系ビザの二つに分けられますが、就労系ビザでは、「行うことができる活動以外の活動」、かつ、「収入を得るための事業を行うことや報酬を受ける活動」はすることができません。(一部の例外は除く。)

ただし、あらかじめ資格外活動許可を得た場合は、本来の活動に影響がない範囲で、資格外の活動をすることができます。

ここで注意すべきは、行いたい活動が単純労働(工場や工事現場、レストランなどでの単純さ作業、仕事)であれば、資格外活動許可はされません。

その例外として、「留学」、「文化活動」、「家族滞在」、一部の「特定活動」の在留資格を有する人であれば、一定の制限を満たす限り、単純労働であっても、包括的に許可されます。

 

資格外活動許可を受けなくてもできる活動

以下の報酬などを受ける活動をする際には資格外活動許可を受ける必要はありません。

  1. 業として行うものではない次の活動に対する謝金、賞金その他の報酬

    ・講演、講義、討論その他これらに類似する活動
    ・助言、鑑定その他これらに類似する活動
    ・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
    ・催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
  1. 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事することに対する謝金その他の報酬
  2. 留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

 

資格外活動件許可の要件

  • 本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること
  • 法務大臣が相当と認めるとき(相当性)

 

申請時に必要な書類


申請には以下の書類を用意する必要があります。

必要書類
    1. 資格外活動許可申請書
    2. 活動の内容を明らかにする書類 ※1
    3. 在留カード 提示
    4. パスポート 提示
    5. 理由書(提示することができない場合)

 
※1 「活動の内容を明らかにする書類」とは
職種、勤務時間、期間、報酬額等が記載された雇用契約書コピーなど

 
申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は、2週間から1カ月とされています。
 

資格外活動の制約


資格外活動の許可を受けた場合でも、どこで、どれだけでも働いていいわけではありません。
 
本来すべき活動(在留資格で認められた活動)を邪魔しない範囲内での就労が認められているたけです。
 
「本来すべき活動を邪魔しない範囲内」とは、具体的には次のように定められています。
 

1週間の就労時間

週28時間以内の就労のみ認められています。
 
この「週28時間以内」に起算日は設けられていません。つまり、どの日から数えても週28時間以内に収まらないといけないということです。
 
また、1社について週28時間以内ではなく、複数個所でアルバイトをしていたとしても、労働時間の合計が週28時間以内に限られています。
 

学則で定められた長期休業期間中の就労時間

留学生は、夏休みや冬休み、ゴールデンウィークのような長期の休みの期間は、1日8時間までの就労が認められていますす。
 
「学則で定められた長期休業期間」とされているので、休みの期間を勝手に解釈するのではなく、学校の公式なカレンダーで確認してください。
 

「資格外活動」で禁止されているアルバイト

資格外活動の許可を受けた場合にでもできないアルバイトがあります。

以下、禁止されている業種です。

    • 風俗営業
    • スナック、バー、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなど

    • 店舗型性風俗特殊営業
    • ファッションヘルスなど

    • 特定遊興飲食店営業が営まれている営業所
    • ナイトクラブなど

    • 無店舗型性風俗特殊営業
    • デリバリーヘルスなど

    • 映像送信型性風俗特殊営業
    • 有料アダルトサイトなど

    • 店舗型電話異性紹介営業
    • ツーショットダイヤル、伝言ダイヤルなど

    • 無店舗型電話異性紹介営業
    • ツーショットダイヤル、伝言ダイヤルなど

 

資格外活動許可のQ&A



「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していますが、夜間大学に通って勉強するには、資格外活動許可を取得しないといけないですか?

必要ありません。

夜間大学での勉強は、報酬を受ける活動には当たりませんので、許可を得る必要はないです。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していますが、資格外活動許可を取得したら喫茶店でウェイトレスのアルバイトができますか?

できません。

就労系のビザをもって在留している人に単純労働をするために資格外活動の許可は受けられません。
 
喫茶店でのウェイトレスの仕事は単純労働とされていますので、資格外活動の許可は受けられないということです。

「留学」の在留資格で在留していますが、ファーストフード店でアルバイトすることはできますか?

できます。

資格外活動許可を受ければ、週28時間以内に限り、アルバイトはできます。

 

まとめ

  •  現在の在留資格ではできない活動を行う場合には「資格外活動許可」を受ける必要があります。
  •  在留資格によっては、許可を受けてもできない活動もあります。
  •  許可を受けても、活動内容、時間に制限があります。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。