外国人留学生の卒業後の進路について
ビザ(在留資格)申請サポート
「留学」の在留資格を受けて、日本で大学などに通っている外国人が卒業するにあたって、そのまま日本に在留を希望する場合、在留資格の変更が必要になります。
卒業後の進路としては、以下の選択肢があります。
帰国する
卒業後すぐに帰国する場合は、何もする必要はありません。
現在の「留学」ビザの在留期間内では、出国のための準備などができないときは、「短期滞在」ビザへ在留資格変更許可申請をすることになります。
- 現在の「留学」ビザで付与された在留期間が、〇年3月の場合は、出国準備のための期間が含まれていると考えられるため、出国準備のために「短期滞在」ビザに変更することは、原則としてできません。
- 在学中に資格外活動許可を得てアルバイトをしていたとしても、この許可は在学中のみ有効なものです。ですから、卒業後はアルバイトできないことになります。
違う学校に入学する
「留学」ビザの資格変更は必要ありません。
次に通う学校の通学期間に応じて在留期間更新許可申請を行います。
就職する
卒業後、企業に就職する場合、一般的には「技術・人文知識・国際業務」ビザに対応する業種に就くことになるかと思いますので、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更許可申請をします。
新卒者として4月から就職できるように入国管理局は例年12月から受け付けています。申請から許可までに1~2カ月かかりますし、書類の不備などがあればさらに時間がかかることになりますので、早めの申請を心がけて下さい。
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「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可を受けるためには、学校で専攻した科目と関連する業務であることが必要となりますが、この「技術・人文知識・国際業務」ビザ以外にも一定の日本語能力がある外国人留学生には「特定活動」ビザを取得する道が用意されています。
(詳しくは、『「留学」ビザから「特定活動」への変更について』をご参照ください。)
就職活動をする
卒業後に日本国内での就職を希望しているが就職先が決まらず、卒業後も引き続いて就職活動を行いたい場合は、「特定活動」ビザに在留資格変更許可申請をします。
「特定活動」ビザへの申請時に大学などが発行する「推薦状」が必要になります。この「推薦状」の発行には学校ごとの基準がありますので、自分が「推薦状」を受けることができるかを確認してください。
会社を設立して起業する
起業する場合、「経営・管理」ビザに変更することが必要になりますが、「留学」ビザからの直接の変更は、かなりハードルが高いものになります。
そこで、起業の準備(起業活動)をするための「短期滞在」ビザ(最大180日間の在留期間)が認められています。この間に起業準備を行い、起業後にあらためて「経営・管理」ビザに変更申請を行うというものです。
起業をした場合でも、必ず「経営・管理」ビザが認められるわけではないので、資金調達や事業計画などの準備は入念に行う必要があります。
日本人と結婚する
日本人と結婚した場合は、「日本人配偶者等」ビザへの変更申請をします。
卒業後にすぐに結婚して「日本人配偶者等」ビザへ変更申請する場合はあまり問題はないのですが、書類の準備などに時間がかがってしまい、一旦「短期滞在」ビザに変更してから、次に「日本人配偶者等」ビザに変更することを考えている場合は注意が必要です。
「短期滞在」ビザからの在留資格変更は、原則的に認められておりませんので、一旦帰国し、あらためて「日本人配偶者等」ビザを取得することになります。
(ご参照:『国際結婚の手続き』)
【在留資格変更許可申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。