在留資格「短期滞在」について
ビザ(在留資格)申請サポート
「短期滞在」の在留資格は、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるために設けられたものです。
査証免除国の外国人は、前もって「短期滞在」ビザを取得する必要はなく、入国審査時に入国目的を説明して「短期滞在」ビザを取得します。
査証免除国以外の外国人の場合は、その国内の日本国大使館・領事館で「短期滞在」ビザをあらかじめ取得する必要があります。
また、「短期滞在」ビザで就労活動は行うことができません。「資格外活動許可」についても、原則として許可されません。
短期滞在に該当する活動
具体的に、次のような活動が「短期滞在」に該当します。
- 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
- 保養、病気治療の目的での滞在
- 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
- 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
- 見学、視察等の目的での滞在
- 教育機関、企業等の行う講習、説明会等の参加
- 報酬を受けないで行う講義、講演等
- 会議その他の会合への参加
- 日本い出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用
- 日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
- 日本の大学等の受験、外国法事務所弁護士となるための承認を受ける等の手続
- 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受け入れられて実習を行う90日以内の活動
- その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期の滞在
ビザ免除国・地域(短期滞在)について
国・地域によってはビザ免除措置が実施されています。
これらの国・地域の人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際して「短期滞在」ビザを取得する必要はありません。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
(ご参照:外務省 ビザ免除国・地域(短期滞在))
以下は、入国に際して「短期滞在」ビザが必要な国の人(ビザ免除国・地域に該当しない国の人)のために説明いたします。
申請の流れ
申請の前に招へい人(日本側)と申請人(外国側)とで書類の準備をする必要があります。
招へい人が揃えた書類を申請人に送り、申請人がすべての必要書類を持って現地の日本国大使館・領事館で申請します。
申請のおおまかな流れは下の図のとおりですが、詳細は渡航目的や国籍により異なります。以下のリンクでご確認ください。
(ご参照:外務省 ビザ)
(出典:外務省 短期滞在査証(ビザ)手続きチャート)
申請時に必要な書類
申請にあたっては、申請人(外国側)、招へい人(日本側)でそれぞれ下記の書類を用意する必要があります。
(注)渡航目的(短期商用、親族知人訪問、観光)、国により必要書類は若干異なります。
申請人(外国側)
- パスポート
- 査証申請書
- 写真
- 利用予定の航空便または船便の予約確認書(証明書や日程表など)
- 渡航費用を支払える能力を証明する資料(公的機関が発給する所得証明書、預金残高証明書など)
- 親族(知人、友人)関係を証明する書類
・親族訪問の場合→出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本など
・知人、友人訪問の場合→写真、手紙、メールなど
招へい人(日本側)
招へい経緯説明書について
日本側で用意する書類の一つに「招へい理由書」がありますが、この中に招へい経緯を記入する欄があります。
この招へい経緯を記入する欄には、2~3行程度しか記入することができないので、できれば別途「招へい経緯説明書」を作成して、そちらで招へいに至る経緯を詳細に説明してください。
この場合、「招へい理由書」の招へい経緯欄には、“別紙をご参照ください。”と記入してください。
【招へい経緯説明書 記載例】
令和〇〇年〇月〇日
在○○日本国大使 殿
大阪市中央区1丁目〇〇
電話番号 06-○○―○○○○
招へい人 〇〇
招へい経緯説明書
私は○○と申します。この度の短期滞在査証申請人である△△を日本に招へいするにつきまして、招へいに至った経緯を説明させていただきます。
20○○年○○月に私が観光で訪れた××で△△と出会いました。彼も観光で××に来ており、私が彼に滞在先のホテルのロビーで声をかけたのが出会いのきっかけです。彼は、学校で日本語を履修したとのことで日本語がかなり堪能ですぐに打ち解けることができ、滞在中の内の2日間ほどですが××や○○聖堂などを一緒に回りました。
日本に帰国したあとも、LINEやメールで連絡を頻繁に取り合いました。LINEやメールだけでの交流でしたが、彼の人柄を知ることができ、徐々に私は彼に好意をいだくようになりました。そこで20○○年△月に彼のことを更に知りたいと思い、彼の母国である○○○へ渡航しました。
私にとって○○○は初めての旅行でしたが、滞在期間中は彼が常にエスコートしてくれましたので、とても楽しく充実して過ごすことができ、この旅行でますます彼の事が好きになりました。この旅行の最中に彼から交際を申し込まれ、もちろん私は快諾しました。
帰国後は、私と△△は、これまで以上にLINEやメールで連絡を取り合いました。そして、20○○年○○月に、再び彼に会うために2度目の××渡航を行いました。このときには、私たちはお互いが結婚したいという気持ちであることを確認し合っていました。そこで、この渡航の際に彼の実家を訪れ彼のご両親にその意思を伝えました。ご両親はとても喜ばれていたように思います。
二人で話し合った結果、結婚後は日本で生活することにしております。彼は日本の文化のことは知っていましたが訪日の経験はないため、実際に日本を体験してもらい、日本で暮らしていくことに問題がないかを確認する必要があると考えております。また、訪日の際に私の両親にきっちり挨拶をしてもらうことになっております。
申請人を査証期限内に帰国させることは、招へい人である私が責任を持って行います。
招へいする経緯は上記のようなものです。つきましては、短期滞在査証申請人である△△に短期滞在査証(30日)をいただけますようお願い申し上げます。
滞在予定表について
滞在予定表には、できる限り空白の日がないよう滞在期間全て日を予定で埋めてください。

出典:外務省
在留期間の更新について
「短期滞在」は文字通り短期の滞在を目的とする活動に対して許可されるものなので、中長期間にわたって滞在を希望する場合は、一度帰国して、他の在留資格を取得するのが原則です。
ただし、「やむを得ない事情がある場合」「特別な事情がある場合」は在留期間の更新が認められることがあります。
「やむを得ない事情がある場合」「特別な事情がある場合」とは具体的に、入国後の病気、ケガなどで当初の入国目的が達成できなかった場合やその治療の為に時間が必要な場合などです。
これらの場合でも、その理由に疑いがないこと、滞在費用の支払い能力があること、出国手段が確保されていることなどを証明し、認めてもらう必要があります。
まとめ
以上、短期滞在ビザついて説明させていただきました。
予定表にしっかり落とし込めるように事前計画をしっかりと立てることが重要です。
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。