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短期滞在ビザの180日ルールについて

ビザ(在留資格)申請サポート 

観光や知人訪問などで一時的に日本に滞在する場合、短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)で最大90日間の滞在をすることができます。

人によっては、この短期滞在ビザで入出国を繰り返し、何度も来日したいと考える方がおられるかもしれません。

しかし、暗黙のルールとして年間で180日を超える滞在は困難であるとされております。これが巷で180日ルールと呼ばれているものです。(暗黙のルールと書きましたが、在外の日本大使館のHPでこの180日ルールについて記載しているところもあります。)

 

180日ルールの理由

この180日という日数には法的な根拠はありません。

入管法(出入国管理及び難民認定法)には180日ルールは明記されておらず、あくまでも入管の運用上の取り扱いです。

そのため、特別な事情がある場合には、180日を超える滞在が許可されることもありますが、審査は通常より厳しくされるものと考えて下さい。

 

180日ルールの背景

このルールは、短期滞在ビザが「短期間の滞在」を前提としていることに由来します。

180日を超える滞在は、短期ではなく中・長期の滞在に近くなり、日本に生活の拠点があると見なされるリスクがあります。(中・長期の滞在であるなら日本国内での活動に即した在留資格を取得してくれ、ということです。)

また、180日以上の滞在が許可されるということになると、働く可能性(不法就労の可能性)が増えることも考えられ、このような理由から180日ルールが設けられていると考えられます。

 

180日の数え方

年間で180日と記しました。

この年間の捉え方ですが、暦年(1月1日から12月31日)の1年間ということではありません。

予定している滞在の帰国予定日(滞在予定期間の最終日)から遡った日から1年間というカウントの仕方をします。

この1年間に(今回予定している期間も含めて)180日以内に収める必要があるということです。
 

計算の例

今回、帰国予定日を2024年9月24日として、90日間の短期滞在ビザを申請したい、とします。

そうすると、(1年前の)2023年9月23日から2024年9月24日までの間に(今回の予定も含め)何日間滞在していたかをカウントします。

この結果、180日以内であれば、180日ルールには抵触しないことになります。

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180日を超えてしまっている場合は、予定する滞在日数を減らす(90日→60日)などの対処が必要になります。

 

実際の滞在日数でカウントする

滞在日数をカウントする場合、取得したビザの日数ではなく、実際に滞在した日数でカウントします。

つまり90日間のビザを取得し、実際の滞在日数が75日であった場合は、75日とカウントします。

 

まとめ

短期滞在ビザの180日ルールについて説明しました。

期間の捉え方や予定する期間を含めてカウントするなど少々分かりにくいかもしれませんが、ゆっくり考えてもらえれば問題ないと思います。

 

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みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

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  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
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    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

夏の休暇にベトナムのダナンという都市に行ってきました。

まだまだ知名度の低い観光地だと思いますが、海好きな方には大変おすすめいたしたいと思います。