ビザ(在留資格)の期限が切れていたときの対処方法
ビザ(在留資格)申請サポート
ビザ(在留資格)には、在留期間が設けられておりその在留期間を一日でも過ぎるとオーバーステイ(不法残留)の扱いになります。
そしてオーバーステイは違法ですので、摘発・強制送還の対象になります。
こちらでは、うっかりとビザ(在留資格)の更新を忘れていて期限が切れていたときの対処についてみていきたいと思います。
在留期間を過ぎていた場合の対処方法
在留期間が過ぎていた場合の具体的な対処方法は以下の通りです。
1.出入国在留管理局に連絡する
2.出入国在留管理局に本人が出頭する
この時にできれば、日本人(職場の人、日本人の配偶者など)に同行してもらいましょう。
- パスポート
- 在留カード
- 説明書(在留期間の更新を忘れた経緯、反省など)
してはいけないこと
在留期間が過ぎていたことに気づいた場合に絶対にしてはいけないことは以下の通りです。
- そのまま放置する
- 逃亡する
問題から目を背けずに冷静に行動することが必要です。
不法在留に対する罰則について
不法在留の外国人労働者への罰則
不法在留の外国人に対する罰則は以下の通りです。
- 退去強制
- 3年以下の懲役・禁錮もしくは300万円以下の罰金
不法在留の外国人雇用主への罰則
不法残留(オーバーステイ)している外国人を雇用している雇用主も罪(不法労働助長罪)に問われ、以下の罰則があります。
- 3年以下の懲役若しく300万円以下の罰金
不法残留(オーバーステイ)している外国人は、入国管理局に身柄を収容され日本から強制送還されることが原則となっています。
ただし、一定の要件を満たした人は、身柄を収容されることなく帰国できる制度(「出国命令制度」)が設けられています。
以下、出国命令制度と退去強制処分についてみていきたいと思います。
出国命令制度について
不法残留(オーバーステイ)している外国人が、帰国を希望して入国管理局に出頭した場合で、一定の要件をクリアしていることで身柄を収容されることなく出国することができます。
出国命令により出国したときは、出国した日から1年間は日本に入国できません。(退去強制処分の場合は、5年間)
(出典:出入国在留管理局 出国命令制度について)
出国命令の要件
出国命令制度の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たしている必要があります。
出国命令の要件
- 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
- 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
- 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
- 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
- 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること
出頭場所
最寄の出入国在留管理局に出頭してください。
(出典:出入国在留管理局 出入国在留管理庁の概要)
リンク:札幌出入国管理局 仙台出入国管理局 東京出入国管理局 名古屋出入国管理局 大阪出入国管理局 広島出入国管理局 高松出入国管理局 福岡出入国管理局
退去強制処分について
出国命令制度の要件をクリアできない外国人は、退去強制(強制送還)となりますが(一部例外を除く)、そこに至るまでに様々な手続きが踏まれます。
退去強制の流れ
1.違反調査
2.収容
3.違反審査
4.口頭審理
5.異議の申出
6.法務大臣の裁決
この判断により退去強制処分、出国命令、在留特別許可が決定されます。
7.在留特別許可
(出典:出入国在留管理局 退去強制手続及びの出国命令手続きの流れ )
まとめ
以上、ビザ(在留資格)の期限が切れていたときの対処方法について説明させていただきました。
通常の更新・変更申請に比べ大変な手続きになり、精神的にも大きな負担がかかることと思います。ビザの更新は3カ月前から手続きすることができますので、早めの手続きを心がけてください。
可児行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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