特別永住者の方が日本で出産したときの手続きについて
ビザ(在留資格)申請サポート
こちらの記事では、在日韓国人(特別永住者)の方が日本で出産したときの手続きについて説明していきたいと思います。
手続きの流れ
手続きは、以下のような手順で進めていきます。
1.出生届の届出
出生してから14日以内の提出が義務付けられています。
2.特別永住資格の申請
出生から60日以内の申請が義務付けられておりますので、出生届と同時に申請されることをおススメします。
3.出生申告
必要書類
日本での手続き、韓国の大使館・領事館での手続きにはそれぞれ次の書類を用意する必要があります。
日本の市区町村役場での手続き
- 出生届
- 出生証明書
- 母子手帳
- 認印
- 特別永住者証明書
※出生届受理証明書の発行を請求し、受領しておきます。
在日総領事館での手続き
両親それぞれの国籍により、必要書類は若干異なります。
【両親が2人とも韓国籍の場合】
- 出生申告書
- 出生受理証明書(原本、翻訳文)
- 父親の家族関係証明書
- 父親の婚姻関係証明書
- 申告人の身分証明書(在留カード、パスポートなど)
- 申告人の認印
【韓国人と日本人の間で出生した子どもの場合】
- 出生申告書
- 出生受理証明書(原本、翻訳文)
- 韓国籍の方の家族関係証明書
- 韓国籍の方の婚姻関係証明書
- 申告人の身分証明書(在留カード、パスポートなど)
- 申告人の認印
- ※母親が日本人で、婚姻後300日以内に出生した場合は、母親の婚姻前の戸籍謄本(原本、翻訳文)
【韓国人と日本人以外の外国人との間で出生した子どもの場合】
- 出生申告書
- 出生受理証明書(原本、翻訳文)
- 韓国籍の方の家族関係証明書
- 韓国籍の方の婚姻関係証明書
- 申告人の身分証明書(在留カード、パスポートなど)
- ※ 母が外国人で、婚姻届後300日以内に出生した子供の場合:外国人母が婚姻前独身だったことを証明する本国の書類+翻訳文
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。