外国人の様々な手続きについて
ビザ(在留資格)申請サポート
外国人夫婦に子どもが生まれたときの手続

日本で外国人の両親の間に生まれた子どもは日本国籍を有しませんので、日本に在留するためには在留資格を取得する手続きが必要となります。
この申請は、出生後30日以内に行わなければなりません。
30日が過ぎてしまいますと子どもはオーバーステイとして扱われますので、その後の入管の手続きは地元の出張所ではなく、本局で行われることになります。
出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この手続きを行なう必要はありません。60日までは適法に在留することができるということです。
手続の流れ
- 出生した日より14日以内に区市町村役所に出生届を提出する。
(このとき必ず出生届受理証明書をもらってください。) - 子供の国籍国である在日大使館(領事館)に出生届及びパスポート発行申請を行う。
(パスポートの発行申請は在留資格取得申請の後でも大丈夫です。) - 出生の日より30日以内に在留資格取得許可申請を居住地を管轄する入国管理局において行う。
(手数料は無料) - 在留資格の許可が下りれば、パスポートの原本の提示と引き換えに在留カードが発行される。
在留資格取得申請時に必要となる書類
申請には以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格取得許可申請書
- 出生の事実を証するもの(出生届出受理証明書、母子手帳等)
- 子どもを含めた世帯全員の記載のある住民票写し
- 子どものパスポート原本(後から提出可)
- 両親の在留カード及びパスポートの写し
- 両親など扶養者の職業及び収入を証するもの(在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
- 質問書
引っ越ししたときの手続
日本人の場合と同様に、在留カードを所持している外国人の方が転居等で住所変更をした場合、新住居地の役所で移転した日から14日以内に住居地の変更届出を行わなければなりません。
変更手続は無料です。
必要書類
- 住居地届出書
- 在留カード
転職を考えたときの手続

転職する場合、新しい就職先の仕事(活動の内容)が現在のビザで認められている必要があります。もし認められていなければ、ビザを変更する必要があります。もし変更手続きをせずに資格外活動を続けていれば在留資格取消処分や退去強制手続の対象となりますので、注意が必要です。
現在のビザで認められている活動を確認するために「就労資格証明書」を取得することをおすすめします。 「就労資格証明書」によりご自分のできる活動が確認できるとともに、新しい就職先に対して、不法就労ではないことを証明することができます。
「就労資格証明書」は、住居地を管轄する地方入国管理官署に対して申請します。手数料は900円となっています。
「就労資格証明書」は、転勤前であれば申請の当日に発行されることが原則とされています。
(ご参照:『就労資格証明書とは』)
就労資格証明書交付申請に必要な書類
申請には以下の書類を用意する必要があります。
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可書(交付を受けている人のみ)
- 在留カード
- パスポート
転職したときの手続
転職した場合、新しい就職先の仕事(活動の内容)が現在のビザで認められている必要があります。もし認められていなければ、ビザを変更する必要があります。もし変更手続きをせずに資格外活動を続けていれば在留資格取消処分や退去強制手続の対象となりますので、注意が必要です。
届出事由に変更(契約先の名称変更、所在地変更、契約先そのものの変更)が生じた日から14日以内に最寄りの地方入国管理局、支局、出張所に「届出事由に応じた届出書」を持参もしくは郵送にて提出しなければなりません。
就労資格証明書交付申請に必要な書類
申請には以下の書類を用意する必要があります。
- 就労資格証明書交付申請書
- 在留カード
- パスポート
- 資格外活動許可書(交付を受けている者)
一時的に日本を離れるときの手続
日本に在留している外国人が、仕事や一時帰国などで一時的に日本を離れる場合には、事前に本人が地方入国管理局、支局、出張所に出頭して「再入国許可申請」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。出国に先立って再入国許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
再入国許可の申請手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所などで行います。
海外で病気その他のやむを得ない理由より再入国の期限内に日本に帰れない場合には、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
再入国の許可には、1回限りの許可(手数3,000円)と数次有効の許可(手数料6,000円)との2種類があります。また、再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。
必要書類
申請には以下の書類を用意する必要があります。
- 再入国許可申請書
- 在留カード
- パスポート
みなし再入国許可について
みなし再入国許可とは、有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人で出国してから1年以内に再入国する場合には原則として再入国許可を受ける必要がなく、再入国許可があるものとみなすという制度です。(一部の人を除く)
これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれ、特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
従来の再入国許可では一定の条件のもと、日本の在外公館に出頭することで再入国許可の「有効期間の延長許可」を得ることができましたが、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。そのため、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになり、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
(ご参照:『みなし再入国許可とは』)
みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。