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みなし再入国許可について

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みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは,日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している人は、出国の日から1年以内(特別永住者は2年以内に再入国する場合には,通常の再入国許可を取得せずに簡易的な手続きで再入国できる制度です。2012年7月9日から新しい在留管理制度の一環として導入されました。

この制度により、日本に在留する外国人が短期の旅行や出張、一時帰国などで日本を離れる場合、わざわざ出入国在留管理局で手続きをする必要がなくなりました。出国時の空港で簡単な手続きを行うだけで、1年以内の再入国が可能になります。

ただし、「3月」以下の在留期間を決定された人および「短期滞在」の在留資格をもって在留する人は、この制度の対象外なので、手続きをして再入国の許可を受けなければなりません。

みなし再入国許可の対象になるのは以下の条件をすべて満たしている方のみになります。

  1. 有効な旅券(パスポート)を所持している
  2. 有効な在留カードを所持している(中長期在留者の場合)
  3. 「3月」以下の在留期間を決定された方および「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方

※「3月」以下の在留期間とは、中長期在留者ではなく、短期滞在(観光、商用など)の外国人、または在留資格を有しない人が該当

ご参考

(出入国管理及び難民認定法 第26条の2)

(みなし再入国)
本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
3 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。

 

再入国に関しては下記記事も参考になるかと思います。
是非ご覧ください。
再入国許可申請について
外国人が一時的に日本を離れるときの手続き
再入国許可期限証明願について

 

みなし再入国許可の対象にならない人

以下に該当する人は、みなし再入国許可制度の対象にはなりませんので、一時的に日本を出国する場合は、「再入国許可」を得る必要があります。

【みなし再入国許可の対象外】

  • 「3月」以下の在留期間を決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格をもって在留する人
  • 在留資格取消手続中の者
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

 
「再入国許可」については、『外国人が一時的に日本を離れるときの手続き』をご覧ください。

 

みなし再入国許可と通常の再入国許可の違い

みなし再入国許可と通常の再入国許可には、いくつかの重要な違いがあります。

以下で表にまとめました。

項目 みなし再入国許可 通常の再入国許可
有効期間 1年間または在留期限までの早い方(特別永住者は2年) 最長5年間(特別永住者は6年)
有効期間の延長 不可 最長1年まで可能
手数料 なし あり(シングル:3,000円・マルチ:6,000円)
出国前の許可申請 不要(出国時に空港で手続き) 必要(地方出入国在留管理局で申請)

この違いを理解することで、自分の状況に合った選択ができます。
特に、日本を1年以上離れる予定がある場合や、その可能性がある場合は、通常の再入国許可を取得する必要があります。

 

みなし再入国許可を受ける手順

    1. 空港などで「再入国出国用EDカード」をもらう。

    1. 「再入国出国用EDカード」の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れる。

    1. 出国審査のときにパスポートと共に「再入国出国用EDカード」を審査官に渡す。


 

みなし再入国許可を利用するときの注意点


みなし再入国許可を利用する際の主な注意点は以下の通りです。

  1. 有効期間は最長1年間
    みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間(特別永住者は2年間)ですが、在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限までとなります。
  2. 延長不可
    有効期間の延長はできません。海外の日本大使館等でも延長できないため注意が必要です。
  3. EDカードへのチェック忘れ
    一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄にチェックを入れ忘れると、再入国ができなくなる可能性があります。
  4. 再入国期限の厳守
    期限内に再入国しないと、在留資格が失われてしまいます。

再入国の予定がないとき

再入国の予定がない場合でも、EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れておくのがおすすめです。

こうしておけば、出国から1年以内であれば再入国の許可なしでも、再び入国することができます。

他方、「「再入国許可」の有効期間内に再入国の予定はありません。」にチェックを入れた場合、その旨を確認するために「陳述書」を渡されて、確認のサインを求められます。
そして、最終の意思確認の後に在留カードにパンチ穴が開けられ、その場で在留資格が失効することになります。

 

通常の再入国許可について

通常の再入国許可が必要な場合は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所で申請します。
申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 再入国許可申請書
  • 在留カード
  • パスポート(提示できない場合はその理由書)
  • 身分証明書(代理人が申請する場合)
  • 手数料(シングル:3,000円、マルチ:6,000円)

問題がなければ、申請した当日に許可を取得できることが一般的です。

シングルは1回限りの再入国許可でマルチは有効期限内であれば何回でも出入国可能なものになります。
有効期間は最長で5年間(特別永住者は6年間)ですが、現在の在留期間を超えることはできません。
例えば在留期間が1年の場合は最長でも1年間の再入国許可となります。

 

特別永住者のみなし再入国許可

特別永住者についても、みなし再入国許可制度は適用されます。
ただし、下記の点で一般の外国人とは異なります。

  • 特別永住者のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間
  • 有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは、外国人登録証明書)を所持していることが条件

特別永住者の方も、通常の再入国許可を取得することも可能で、その場合の有効期間は最長6年間となります。

 

みなし再入国許可に関するよくある質問

Q1:再入国許可を受けずに出国するとどうなりますか?
A:再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合、その外国人が有していた在留資格および在留期間は消滅します。再び日本に入国するためには、新たに査証を取得し、上陸申請を行う必要があります。

 

Q2:みなし再入国許可の有効期間は延長できますか?
A:みなし再入国許可の有効期間は延長することができません。1年(特別永住者は2年)を超えて日本に入国しない場合は、在留資格が消失してしまうので注意が必要です。1年を超えて海外に滞在する予定がある場合は、必ず通常の再入国許可を取得しましょう。

 

Q3:永住者は再入国許可が必要ですか?
A:永住権を持っていても出国する際に再入国許可が必要です。1年以内の出国であればみなし再入国許可で対応できますが、1年を超える場合は通常の再入国許可を取得する必要があります。特に永住者の方が再入国許可なしで出国し、1年以上経過してしまうと、永住権を失ってしまう可能性がありますので十分注意してください。

 

まとめ

以上、みなし再入国ついて説明させていただきました。
一時的に日本を出国する人には便利な制度ですが、うっかりすると在留資格を失うことにもなりかねませんので、帰国のスケジュール管理はしっかり行う必要があります。

みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
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サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

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  • 1.お問い合わせ

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  • 2.面接 / 見積

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    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る