お役立ち情報

お問い合わせ ページトップへ

みなし再入国許可について

ビザ(在留資格)申請サポート 


 

 

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは,日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している人は、出国の日から1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

ただし、「3月」以下の在留期間を決定された人および「短期滞在」の在留資格をもって在留する人は、この制度の対象外なので、手続きをして再入国の許可を受けなければなりません。
 

ご参考

(出入国管理及び難民認定法 第26条の2)
 

(みなし再入国)
本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
3 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。

 

みなし再入国許可の対象にならない人

以下に該当する人は、みなし再入国許可制度の対象にはなりませんので、一時的に日本を出国する場合は、「再入国許可」を得る必要があります。

【みなし再入国許可の対象外】

  • 「3月」以下の在留期間を決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格をもって在留する人
  • 在留資格取消手続中の者
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

 
「再入国許可」については、『外国人が一時的に日本を離れるときの手続き』をご覧ください。
 

みなし再入国許可を受ける手順

  1. 空港などで「再入国出国用EDカード」をもらう。
  2. 「再入国出国用EDカード」の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れる。
  3. 出国審査のときにパスポートと共に「再入国出国用EDカード」を審査官に渡す。
  4.  

     

 

みなし再入国許可を利用するときの注意点


1年以内に「在留資格」の期限が切れる場合は、その日が期間満了日となります。この期間満了日までに再入国しないと在留資格が失われることになります。
 
また、みなし再入国許可により出国した場合は、有効期限を海外で延長することはできません。そのため出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになります。
 

再入国の予定がないとき

再入国の予定がない場合でも、EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れておいてもいいと思います。

こうしておけば、出国から1年以内であれば再入国の許可なしでも、再び入国することができます。
 
他方、「「再入国許可」の有効期間内に再入国の予定はありません。」にチェックを入れた場合、その旨を確認するために「陳述書」を渡されて、確認のサインを求められます。そして、最終の意思確認の後に在留カードにパンチ穴が開けられ、その場で在留資格が失効することになります。

 

まとめ

以上、みなし再入国ついて説明させていただきました。
一時的に日本を出国する人には便利な制度ですが、うっかりすると在留資格を失うことにもなりかねませんので、帰国のスケジュール管理はしっかり行う必要があります。
 
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。