みなし再入国許可について
ビザ(在留資格)申請サポート
みなし再入国許可とは
みなし再入国許可とは,日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している人は、出国の日から1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
ただし、「3月」以下の在留期間を決定された人および「短期滞在」の在留資格をもって在留する人は、この制度の対象外なので、手続きをして再入国の許可を受けなければなりません。
みなし再入国許可の対象にならない人
以下に該当する人は、みなし再入国許可制度の対象にはなりませんので、一時的に日本を出国する場合は、「再入国許可」を得る必要があります。
- 「3月」以下の在留期間を決定された人
- 「短期滞在」の在留資格をもって在留する人
- 在留資格取消手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
「再入国許可」については、『外国人が一時的に日本を離れるときの手続き』をご覧ください。
みなし再入国許可を受ける手順
- 空港などで「再入国出国用EDカード」をもらう。
- 「再入国出国用EDカード」の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れる。
- 出国審査のときにパスポートと共に「再入国出国用EDカード」を審査官に渡す。
みなし再入国許可を利用するときの注意点
1年以内に「在留資格」の期限が切れる場合は、その日が期間満了日となります。この期間満了日までに再入国しないと在留資格が失われることになります。
また、みなし再入国許可により出国した場合は、有効期限を海外で延長することはできません。そのため出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになります。
再入国の予定がないとき
再入国の予定がない場合でも、EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れておいてもいいと思います。
こうしておけば、出国から1年以内であれば再入国の許可なしでも、再び入国することができます。
他方、「「再入国許可」の有効期間内に再入国の予定はありません。」にチェックを入れた場合、その旨を確認するために「陳述書」を渡されて、確認のサインを求められます。そして、最終の意思確認の後に在留カードにパンチ穴が開けられ、その場で在留資格が失効することになります。
まとめ
以上、みなし再入国ついて説明させていただきました。
一時的に日本を出国する人には便利な制度ですが、うっかりすると在留資格を失うことにもなりかねませんので、帰国のスケジュール管理はしっかり行う必要があります。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。