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外国人が一時的に日本を離れるときの手続き

ビザ(在留資格)申請サポート 

一時的に日本を離れるときの手続

日本に在留している外国人が、仕事や一時帰国などで一時的に日本を離れる場合には、事前に本人が地方入国管理局、支局、出張所に出頭して「再入国許可申請」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。出国に先立って再入国許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
 
再入国許可の申請手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所などで行います。
 
海外で病気その他のやむを得ない理由より再入国の期限内に日本に帰れない場合には、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
 
再入国の許可には、1回限りの許可(手数3,000円)と数次有効の許可(手数料6,000円)との2種類があります。その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
 
また、再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。
 

必要書類


申請には以下の書類を用意する必要があります。

必要書類
  1. 再入国許可申請書
  2. 在留カード
  3. パスポート

 

みなし再入国許可について


みなし再入国許可とは、有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人で出国してから1年以内に再入国する場合には原則として再入国許可を受ける必要がなく、再入国許可があるものとみなすという制度です。(「3月」以下の在留期間を決定された人および「短期滞在」の在留資格をもって在留する人は除く)
 
これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれ、特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
 
従来の再入国許可では一定の条件のもと、日本の在外公館に出頭することで再入国許可の「有効期間の延長許可」を得ることができましたが、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。そのため、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになり、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
 

みなし再入国許可の対象とならない人

以下に該当する人はみなし再入国許可の対象となりません。これらの人は通常の再入国許可を取得する必要があります。

    • 在留資格取消手続中の者
    • 出国確認の留保対象者
    • 収容令書の発付を受けている者
    • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
    • 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

 

みなし再入国許可により出国するときの手続き

入管等で書類を提出したりするような手続きは必要ありません。
 
再入国出国記録(再入国EDカード)の再入国予定のチェック欄にチェックをし、これを入国審査官に提示するだけでいいです。
 

 
詳しくは、『みなし再入国許可について』をご覧ください。
 

まとめ

以上、外国人が一時日本を離れるときの手続きについて説明させていただきました。当事務所でも再入国許可の代理申請をさせていただいておりますのでご検討ください。
 
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。