お役立ち情報

お問い合わせ ページトップへ

配偶者ビザ申請時の質問書の書き方

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
配偶者ビザの取得申請時の提出書類の一つに「質問書」があります。

質問書の2枚目は、2人の知り合いから結婚に至るまでのいきさつをフリーフォームで記入する様式となっております。

2人の結婚が真の婚姻であり偽装結婚ではないことを立証するために詳細に記入することが大切です。

 
下記の出来事を出会いから結婚までを時系列に分けて、その時どきの感情を織り交ぜて記入してみてください。

【書くべきこと】

  1. 出会いから交際に至るまで
  2. 交際から結婚に至るまで
  3. 結婚の報告から結婚まで

 

1.出会いから交際に至るまで

相手の方といつ、どこで、どのような経緯で出会って、どのように交際に発展していったのかを記載します。

出会った日時や場所などの事実関係に加え、お互いの第一印象や出会いから交際までの気持ちの変化なども含めてください。

また、交際をスタートすることなった日時や場所、きっかけとなった言葉、その時どう思ったかなども思い出してみてください。

2人の出会いに誰か紹介者がいた場合はその紹介者がどういう人なのかを詳細に記載します。配偶者ビザの不許可パターンである悪徳ブローカーの仲介による偽装結婚と受け取られないようにどのような団体に所属するどのような人物であるかを詳細に記載しましょう。

また出会い系サイトやSNSを通して知り合われた方もおられるかと思いますが、この場合は、このサイトが健全なものであることの説明やどのような経緯で連絡先を交換し、お互いに会おうと思ったのかを記載します。
 

2.交際から結婚に至るまで

交際を始めてから結婚に至るまでの経緯を記載します。

デートや旅行した日時や場所、メールやLINEなどでのやり取り、交際中の気持ちの変化などを織り交ぜて記載します。

※メールやLINEでのやり取りは、スクリーンショットを印刷したものや、デートの写真などを添付して提出することが重要です。

 

3.結婚の報告から結婚まで

お互いの親に結婚の報告をしたときの日時や場所、また打ち明けたときのご両親のリアクションはどのようなものであったかなどを記載します。(これも両親と一緒に写っている写真があればベターです。)

最後に、結婚式でのあいさつや周りの様子など、婚姻届けを提出した日時などを記載します。

事情があって結婚式を行っていないのであれば、その理由を記載してください。

 

まとめ

以上、配偶者ビザ申請時の質問書の書き方ついて説明させていただきました。
 
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。