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外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
外国人と結婚してその後日本で暮らす場合に、外国人の配偶者だけでなくその人の前夫又は前妻との間に出来た子どもも日本へ呼び一緒に暮らしたいと考えることがあるかと思います。
 

この場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格の取得手続きを行い、連れ子の方は「定住者」の在留資格の申請を行うこととなります。
 

連れ子の定住者ビザは簡単ではない


連れ子の定住者ビザの取得についてですが、父または母が日本人と結婚し、配偶者ビザを取得できたからといって、子どもの方も必ずビザを取得できるとは限りません。

連れ子の定住者ビザの取得には次の要件をクリアする必要があります。

【クリアすべき要件】

  1. 外国人配偶者の実子であること
  2. 未成年で未婚であること
  3. 母国で扶養を受けていたこと

 

外国人配偶者の実子であること

1つ目の要件は、連れ子が外国人の父または母の実子であることです。

これは、出生証明書等で配偶者と連れ子が実の親子であることを証明出来ないといけません。
 

未成年で未婚であること

2つ目の要件は、連れ子が20歳未満で結婚をしていないことです。

ただ、連れ子の年齢が18歳以上などと高くなるにつれビザ取得は難しくなります。

理由としては、連れ子の年齢が高い場合は親の扶養がなくても本国で自立して生活することが可能ではないかと考えられるからです。
 

母国で扶養を受けていたこと

3つ目の要件は、連れ子が母国で暮らしている時に外国人の配偶者の扶養を受けて生活していたことです。

連れ子が自立して生活をしている場合は、わざわざ日本へ呼んで一緒に暮らす必要はないので申請は出来ないということです。
 

その他のポイント

養子縁組は不要

連れ子の定住者ビザを申請するにあたって日本人の父または母と養子縁組を行う必要があると考えられている人もおられるようですが、定住者ビザの申請にあたっては、養子縁組の必要はありません。
 

配偶者と同時申請ではない場合

先に外国人配偶者の在留資格(日本人の配偶者等)を取得して、時間の経過後に、本国の子どもを呼び寄せる場合は注意が必要です。

時間の経過後に呼ぶ場合は、就労目的の滞在など入国管理局から疑義を持たれる可能性が高いからです。
 
時間差がある合理的な理由(例えば、本国では祖父母が面倒を見ていたが、祖父母が高齢になったため子どもの面倒を見るのが難しくなったなど)を説明することが必要で、又それに加え、その間も子どもを扶養していたことを証明(国際送金の履歴など)する必要があります。
 

まとめ

以上、外国人配偶者の連れ子を日本に呼ぶための要件などについて説明させていただきました。ビザの取得申請の手続きは煩雑で集める書類も多岐に渡ります。専門家に相談されることをおすすめします。
 
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。