就労資格証明書とは
ビザ(在留資格)申請サポート
「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
つまり、既に日本国内で働いている外国人が転職する場合、その外国人が新しい職場での業務に就く資格があるかを確認するためのものです。
万一、その外国人が持っている在留資格では認められない業務に就いた場合、それは不法就労ということになり、最悪の場合外国人は強制退去処分に、雇い主は不法就労助長罪に問われることになります。
また、就労資格証明書を取得しておくことで、次回の更新の手続きがスムーズに行われます。
逆の言い方をすると、転職前に就労資格証明書を取得しておかなければ、転職後の更新審査で「更新不許可」となるリスクがあるということです。
「就労資格証明書」の取得は任意ですが、雇う側も雇われる側も安心することができるものだといえます。
申請に必要となる書類
就労資格証明書の交付申請には以下の書類が必要になります。
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可証(交付を受けている場合)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート(又は在留資格証明書)の提示
- パスポート(又は在留資格証明書)を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
その他の添付書類(転職後の取得する場合)
上記以外に下記の書類を添付します。
- 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
- 退職証明書(退職前の会社が発行したもの)
- 転職後の会社等の概要を明らかにする資料 ※1
- 転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文章 ※2
- その他(転職理由書、採用理由書など)
※1「転職後の会社等の概要を明らかにする資料」とは
- 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
- 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
- 会社案内・パンフレット
※2「転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文章」とは
下記のいずれかの書類
- 雇用契約書の写し
- 辞令の写し
- 採用通知書の写し
就労資格証明書のメリット
転職する際に事前に就労資格証明書を取得しておくことは、次の職場での業務が自身の在留資格で認められている活動内容に合うものであることを入管が証明してくれることになるので、安心して転職することができます。
また、次回の更新時にも不安なく臨むことができます。
その他
許可までの期間
入国管理局へ申請してから審査が完了するまでの期間
- 転職を伴わない場合:当日
- 転職を伴う場合 :1カ月~3カ月
費用
- 交付時の手数料:1200円
- 申請手続きを専門家に依頼する場合は、別途報酬がかかります。
まとめ
- ✔ 就労資格証明書を取得することで在留資格が転職後の活動内容に合うものであるかを確認することができます。
- ✔ 転職前に取得することで、次回の更新時にも不安なく臨むことができます。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。