在留期間更新許可申請について
ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格を有して在留する外国人の方は、原則として与えられた在留期間に限り日本に在留することができることになっています。(在留資格「永住」を除きます。)
在留期間の変更又は在留期間の更新を受けないで、在留期間を過ぎて日本に在留する外国人は、退去強制事由に該当するほか、不法在留罪として刑罰が定められています。(3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、又は懲役、禁錮、罰金の併科)
申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は、2週間から1カ月とされています。
「在留期間更新許可申請」の時期
原則、在留期間の満了するおおよそ3カ月前から申請可能です。
※入院や長期の出張など特別な事情がある場合は、3カ月以上前に申請することも可能です。(この場合、事前に申請する入管に問合せをしてください。)
「在留期間更新許可申請」の要件
- 素行が不良ではないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
「在留期間更新許可申請」に必要な書類
申請には以下の書類を用意する必要があります。
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード
- パスポート
- 写真
- 日本での活動内容に応じた資料
- 身元保証書
「在留期間更新許可申請」の流れ
更新申請手続きは下記のような流れになります。
1.「在留期間更新許可申請」を行う
申請が受理されると「申請受理票」が交付されます。
2.「在留期間更新許可通知」が郵送される
3.新しい在留カードの受け取り
審査の途中で追加資料が要求されることもありますが、その場合は指示に従いましょう。
みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。