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就労資格証明書:外国人労働者と企業のための重要ガイド

ビザ(在留資格)申請サポート 

日本で働く外国人の方々、そして外国人を雇用する企業の皆様にとって、「就労資格証明書」は非常に重要な意味を持つ書類です。

この証明書は、日本に在留する外国人が、その在留資格の範囲内で合法的に収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行うことができることを法務大臣が証明するものです。

特に、既に日本で働いている外国人が転職を検討する際に、新しい職場での業務が現在の在留資格で認められているかを確認するために不可欠な役割を果たします。

 

就労資格証明書とは?

就労資格証明書は、外国人が日本国内で就労する際に、その活動内容が現在の在留資格に適合していることを公的に証明する文書です。

この証明書を取得することで、外国人は自身の就労活動が合法であることを確認でき、雇用する企業側も、不法就労助長罪に問われるリスクを回避することができます。

万が一、外国人が保有する在留資格で認められていない業務に従事した場合、それは不法就労とみなされ、最悪の場合、外国人は強制退去処分となり、雇用主は不法就労助長罪に問われる可能性があります。

このような事態を避けるためにも、就労資格証明書の取得は、双方にとって安心材料となります。

また、就労資格証明書は、次回の在留資格更新手続きをスムーズに進める上でも大きなメリットがあります。転職前にこの証明書を取得しておくことで、更新審査時に「更新不許可」となるリスクを大幅に低減できるため、安定した日本での生活と就労を継続するために非常に有効です。

 

申請に必要となる書類

就労資格証明書の交付申請には、以下の書類が必要となります。これらの書類は、申請者の状況や転職の有無によって追加で必要となるものがあります。

必要書類
    1. 就労資格証明書交付申請書
    2. 資格外活動許可証(交付を受けている場合)
    3. 在留カードまたは特別永住者証明書
    4. パスポート(又は在留資格証明書)の提示
    5. パスポート(又は在留資格証明書)を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

 

転職後の取得の場合に添付する書類

転職後に就労資格証明書を取得する場合には、上記の書類に加えて以下の書類を添付する必要があります。

その他の添付書類
    1. 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
    2. 退職証明書(転職前の会社が発行したもの)
    3. 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
      • 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
      • 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
      • 会社案内・パンフレット
    4. 転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文章
      • 雇用契約書の写し
      • 辞令の写し
      • 採用通知書の写し
    5. その他(転職理由書、採用理由書など)

 

就労資格証明書のメリット

就労資格証明書を事前に取得しておくことには、外国人労働者と雇用主双方にとって多くのメリットがあります。

  • 安心して転職できる: 転職先の業務内容が自身の在留資格で認められている活動内容に合致していることを入国管理局が証明してくれるため、安心して新しい職場で働くことができます。
  • 在留資格更新がスムーズに: 次回の在留資格更新時に、不許可となるリスクを低減し、手続きを円滑に進めることができます。
  • 不法就労のリスク回避: 雇用主は、外国人が合法的に就労できることを確認できるため、不法就労助長罪に問われるリスクを回避できます。

 

申請期間と費用

就労資格証明書の申請にかかる期間と費用は以下の通りです。

許可までの期間

入国管理局へ申請してから審査が完了するまでの期間

  • 転職を伴わない場合:当日
  • 転職を伴う場合  :1カ月~3カ月

 

費用
  • 交付時の手数料:1200円
  • 申請手続きを専門家に依頼する場合は、別途報酬がかかります。

 

まとめ

  •  就労資格証明書を取得することで在留資格が転職後の活動内容に合うものであるかを確認することができます。
  •  転職前に取得することで、次回の更新時にも不安なく臨むことができます。

 
就労資格証明書は、外国人労働者が日本で安心して働き、企業が安心して外国人を雇用するために非常に有効なツールです。この証明書を取得することで、在留資格と転職後の活動内容の適合性を確認でき、次回の在留資格更新もスムーズに行うことができます。任意での取得ではありますが、双方にとっての安心と安全を確保するためにも、積極的な取得が推奨されます。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を監修した人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る