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韓国人との結婚手続き

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
日本と大韓民国では結婚できる年齢が異なります。韓国は男女ともに18歳以上から結婚することが可能になります。以前は日本と同じ男18歳、女16歳でたが、2007年の大韓民国民法の改正により変更されました。ちなみに未成年の結婚は父母の同意が必要な部分は日本と同様です。
 
韓国籍の方と結婚する場合、日本で先に婚姻手続きをする場合(日本方式)と韓国で先に婚姻手続きをする場合(韓国方式)の2パターンがありますが、どちらを選択するかによって手順や必要な書類が変わってきます。
 
尚、日本人も韓国人もお互いの国に、短期滞在(90日まで)はノービザで訪問できます。
 
※運用方法の変更などにより、また市区町村役場や大使館・総領事館でも場所場所で必要になる書類が異なる場合があります。事前に届出先、申請先に問合せをしてご確認ください。
 

先に日本で手続きする場合

1.証明書を取得する

日本にある韓国大使館・総領事館で韓国人の各種証明書を取得します。

【取得する書類】

  1. 基本事項証明書
  2. 家族関係証明書
  3. 婚姻関係証明書

2.婚姻届を提出する

日本の市区町村役場で「婚姻届」を提出します。

【必要書類】

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出の場合は不要)
  3. 基本事項証明書(原本・翻訳文)
  4. 家族関係証明書(原本・翻訳文)
  5. 婚姻関係証明書(原本・翻訳文)
  6. パスポート

※「婚姻届」が受理された後に、「婚姻届受理証明書」の発行を請求し、取得しておいてください。

3.書類を韓国大使館・総領事館に提出する

受理証明書などを韓国大使館・総領事館に提出します。

【必要書類】

  1. 婚姻届受理証明書(原本・翻訳文)
  2. 家族関係証明書

 

先に韓国で手続きする場合

1.戸籍謄本を取得する

日本の市区町村の役所で戸籍謄本を取得します。

【必要書類】

  1. 身分証明書(免許証など)
  2. 認印

2.婚姻要件具備証明書を取得する

本籍地の法務局で婚姻要件具備証明書を取得します。

【必要書類】

  1. 戸籍謄本
  2. 身分証明書(免許証など)
  3. 認印

3.各種書類を提出する

韓国の市役所で各種書類を提出します。

【必要書類】

  1. 婚姻申告書(役所に設置 ネットからダウンロード可)
  2. 韓国人の家族関係証明書
  3. 韓国人の住民登録証
  4. 日本人の戸籍謄本(原本・翻訳文)
  5. 日本人の婚姻要件具備証明書(原本・翻訳文)
  6. 日本人のパスポート

4.各種書類を提出する

日本の市区町村の役所で各種書類を提出します。

【必要書類】

  1. 婚姻届(役所に設置)
  2. 韓国人の家族関係証明書もしくは婚姻関係証明書(原本・翻訳文)
  3. 日本人の認印
  4. 身分証明書(免許証など)

 

まとめ

  •  念のため事前に必要書類などを確認してください。
  •  相手国に提出する書類は、翻訳文が必要です。
  •  婚姻届が受理された後に「婚姻届受理証明書」をもらってください。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。