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婚姻届受理証明書とは

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婚姻届受理証明書とは

『婚姻届受理証明書』とは文字通り、「婚姻届を正式に受理いたしました」ということを公的に証明してくれる書面のことです。
 
では、なぜこのような証明書が必要なのでしょうか。
 
その理由はこういうことです。
 
結婚したということは戸籍謄本を見れば確認できますが、婚姻届が役所で受理されてから戸籍に反映されるまで数日から数週間かかります。この間に結婚したことを証明する必要があるときに『婚姻届受理証明書』を用いて証明いたします。
 
 
では、どのようなときに結婚したことを証明する必要があるのでしょうか。
 

使用する場面

住民票
『婚姻届受理証明書』は、主に次の3つの場面で使用することになります。

 

住民票への記載

結婚して新しい住所に新居を構えたときやどちらかの住まいに引越したとき、引越しから14日以内に住住民登録をすることが必要になります。

その際に結婚したことを証明しなければ旧姓のまま登録することになります。そこで戸籍の代わりに『婚姻届受理証明書』を提出して
新しい姓で登録することができます。
 

会社への届出

結婚後に奥さんが旦那さんの扶養家族になる場合、会社に届け出る必要があります。この場合に『婚姻届受理証明書』を使用します。
 

海外ウェディング

海外で結婚式を挙げるときに、既に結婚した2人を祝福するためのブレッシングウェディングというスタイルの結婚式があります。

このスタイルで式を挙げる場合、2人が既に結婚済みであることを証明する必要があるのですが、このときに『婚姻届受理証明書』を使用します。
 

 
以上が『婚姻届受理証明書』を使用する場面でした。

では、次に使えない場面について見ていきます。
 

使えない場面

免許証

免許証の名義変更

結婚して姓が変わったら免許証の名前も変更しなくてはいけません。これは、「変更が生じたときは速やかに手続きをすること。」とされていますが、この手続きには『婚姻届受理証明書』を用いることはできません。
 
免許証の名義変更には「本籍記載の住民票」が必要になります。
 

銀行口座の名義変更

姓の変更にともない銀行口座の名義変更もする必要があります。これには「戸籍謄本」もしくは「名義変更が済んだ免許証」が必要で、「婚姻届受理証明書」は用いることはできなようです。
 

どこでもらえる?

どこで?
では、『婚姻届受理証明書』はどこでもらえるのでしょうか?

『婚姻届受理証明書』は、「婚姻届を出した市区町村の役所」でもらえます。

役所の業務時間内に婚姻届を提出し、問題なく受理されたときに「婚姻届受理証明書をください。」と言えばOKです。

「ください。」と言わなければもらえませんので、ご注意ください。

なお、発行してもらうには1通350円の発行手数料がかかります。

 

まとめ

以上、『婚姻届受理証明書』ついて説明させていただきました。
 
聞きなれないものですが、新しい戸籍謄本が発行できるまでの間の手続きで使えることが分かっていただけたと思います。
 
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    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

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    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。