日本人配偶者と死別/離婚したときの届出について
ビザ(在留資格)申請サポート
配偶者に関する届出とは
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人が、日本人の配偶者と死別または離婚した場合、『届出書』を離婚または死別から14日以内に入国管理局に提出しなければならないとされています。
この届出をしないとビザ変更申請の手続き(例えば「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更)の際に審査上マイナスに影響しますので、忘れずに届出をしてください。
配偶者に関する届出の必要書類
配偶者に関する届け出をするときに必要な書類は以下のものです。
- 配偶者に関する届出書
- 在留カードを提示(郵送で届出する場合は在留カードのコピーを添付)
該当する在留資格
以下の在留資格を持っている人が、この届出をする義務があります。
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
配偶者に関する届出の提出方法
下記の方法により提出することができます。
- インターネットによる提出
- 窓口に持参
- 郵送による提出
事前に入国管理局電子届出システムに登録をしておけば、インターネットにより届出をすることができます。
(リンク:出入国在留庁 電子届出システム)
最寄りの地方出入国在留管理官署に提出してください。
下記の住所に送付してください。(在留カードのコピーを同封してください。)
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※ 表面に赤字で届出書在中と記入してください。
在留資格変更手続きは急いてください。
配偶者との離婚や死別をした場合、そのことによって今まで有していた身分を失うことになります。
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた人は、日本人の配偶者と離婚することによって日本人の配偶者ではなくなります。(当たり前のことですが)
この人が離婚や死別の後も引き続いて日本で生活をしていくために、新しい在留資格を得る必要があります。
そのために、在留資格を変更する手続きをする必要がありますが、この手続きは、離婚や死別後6カ月以内に行わなければなりません。
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うっかりしているとあっという間に6カ月が過ぎてしいますので、急いで届出をしてください。
(ご参照:『外国人が日本人と離婚した場合』)
お気軽にお問合せください
以上、配偶者に関する届出について説明させていただきました。
後々マイナスの影響を受けることにもなりかねませんので、決められた期間内に届出をしてください。
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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【ビザ・在留資格に係る申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
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当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。