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日本人配偶者と死別/離婚したときの届出について

ビザ(在留資格)申請サポート 


 

 

配偶者に関する届出とは

「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人が、日本人の配偶者と死別または離婚した場合、『届出書』を離婚または死別から14日以内に入国管理局に提出しなければならないとされています。
 
この届出をしないとビザ変更申請の手続き(例えば「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更)の際に審査上マイナスに影響しますので、忘れずに届出をしてください。
 

配偶者に関する届出の必要書類

配偶者に関する届け出をするときに必要な書類は以下のものです。

必要書類
  1. 配偶者に関する届出書
  2. 在留カードを提示(郵送で届出する場合は在留カードのコピーを添付)

 

該当する在留資格

以下の在留資格を持っている人が、この届出をする義務があります。

【届出をする義務がある者】

  1. 家族滞在
  2. 日本人の配偶者等
  3. 永住者の配偶者等

 

配偶者に関する届出の提出方法

下記の方法により提出することができます。

【提出方法】

  1. インターネットによる提出
  2. 事前に入国管理局電子届出システムに登録をしておけば、インターネットにより届出をすることができます。

    (リンク:出入国在留庁 電子届出システム

  3. 窓口に持参
  4. 最寄りの地方出入国在留管理官署に提出してください。

  5. 郵送による提出
  6. 下記の住所に送付してください。(在留カードのコピーを同封してください。)

     
    〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
    東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
    ※ 表面に赤字で届出書在中と記入してください。

 

在留資格変更手続きは急いてください。

配偶者との離婚や死別をした場合、そのことによって今まで有していた身分を失うことになります。
 
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた人は、日本人の配偶者と離婚することによって日本人の配偶者ではなくなります。(当たり前のことですが)
 
この人が離婚や死別の後も引き続いて日本で生活をしていくために、新しい在留資格を得る必要があります。
 
そのために、在留資格を変更する手続きをする必要がありますが、この手続きは、離婚や死別後6カ月以内に行わなければなりません。

うっかりしているとあっという間に6カ月が過ぎてしいますので、急いで届出をしてください。

(ご参照:『外国人が日本人と離婚した場合』

 

お気軽にお問合せください

以上、配偶者に関する届出について説明させていただきました。
後々マイナスの影響を受けることにもなりかねませんので、決められた期間内に届出をしてください。

みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。