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在留資格変更許可申請書の書き方【日本人の配偶者等】

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
何らかの在留資格を持って日本に在留している人が、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合の『在留資格変更許可申請書』の書き方について説明させていただきます。

≫申請書のダウンロード

 

申請人等作成用1

 

 

申請先

提出する地方入国管理局名を記入してください。
例:東京、大阪、札幌、仙台、名古屋、高松、広島、福岡
 

写真

写真の枠内に、申請者(日本人の配偶者)の写真を貼り付けます。
以下の条件にあう写真を使用してください。

  • サイズはタテ4cm×ヨコ3cm。
  • 書類の提出日の3か月以内に撮影されたもの。
  • カラー・モノクロのどちらでも可
  • 帽子を被らず、書面を向いていること
  • 背景がないこと。
  • 裏面に申請者の名前を記入すること。

(リンク:出入国管理庁「提出写真の規格」)

 

① 国・地域

申請者の国籍・地域名を記入します。
香港特別行政区旅券(SAR旅券)所持者の場合は、「中国(香港)」と記入します。
例:中国、台湾、アメリカなど
 

② 生年月日

申請者の生年月日を記入します。
西暦で記入してください。
 

③ 氏名

申請者の名前を記入します。
パスポートに記載されているローマ字の名前を記入してください。
中国人など漢字が併記されている場合は、漢字も記入してください。
例:Zhang San 長三
 

④ 性別

申請者の性別に〇を付けます。
 

⑤ 出生地

申請者が生まれた国、都市名を記入します。
例:中国、北京市など
 

⑥ 配偶者の有無

こちらでは、配偶者ビザへの変更申請なので「有」に〇を付けます。
 

⑦ 職業

申請者の職業を記入します。
無職なら「なし」と記入します。
例:会社員、学生など
 

⑧ 本国における居住地

申請者の母国での住所を記入します。
例:中国 北京市
 

⑨ 居住地

日本での居住地の住所を記入してください。通常は、住民票の住所になると思います。
又、電話番号と携帯番号を記入します。ない場合は空欄のままでいいです。
 

⑩ 旅券

申請者のパスポートの旅券番号と友好期限を記入します。
有効期限は西暦で記入してください。
 

⑪ 現に有する在留資格

現在の在留カードに記載の在留資格、在留期間、在留期間の満了日を記入します。
 

⑫ 在留カード番号

現在所有している在留カード番号を記入します。
 

⑬ 希望する在留資格

「日本人の配偶者等」と記入します。
 

⑭ 変更の理由

「日本人と結婚したため」と記入します。
 

⑮ 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

日本国内や母国を含む海外で犯罪行為で処分されたことがなければ「無」に、あれば「有」に〇をします。
 

⑯ 在日親族・同居者の有無

申請者の親族で日本在住している人や(親族以外でも)同居している人がいれば「有」に〇をつけます。
親族は続柄を記入、また氏名、生年月日、国籍、同居の有無、勤務先の名称、在留カード番号を記入します。
 

申請人等作成用2

 

 

⑰ 身分または地位

「日本人の配偶者」にチェックを入れます。
 

⑱ 婚姻、出生又は縁組の届出先、届出年月日

婚姻届を届け出た役所の名称、届け出た日付を記入します。
 
外国人の本国で婚姻届を届け出た機関の名称と届け出た日付を記入します。
国によっては、本国への届出が不要な場合があります。この場合、「なし」と記入します。
 

⑲ 申請人の勤務先等

申請人が働いている場合、勤務先の名称、住所、電話番号、年収を記入します。
 

⑳ 滞在費支弁方法

日本での生活費は、誰が負担しているか、月額はいくら位かを記入します。
 

申請人等作成用3

 

 

㉑ 扶養者

申請者が誰かに扶養(誰かに生活費を出してもらうこと)してもらう場合は、その扶養者の氏名、生年月日などを記入しなす。
扶養されない場合は、空欄のままでいいです。

 

㉒ 在日身元保証人または連絡先

日本にいる身元保証人の氏名などを記入します。
通常、日本人配偶者が身元保証人になっていると思います。
 

㉓ 代理人

申請者の法定代理人(親など)が申請する場合に記入する欄ですが、本人申請の場合、空欄のままでいいです。
 

自筆で署名

自筆での署名および日付を記入します。
消せるボールペンは使用しないでください。
 

一番下

行政書士に申請を依頼する場合に記入する欄です。
本人が申請する場合は、空欄のままでいいです。

 

お気軽にご相談ください。

みなとまち行政書士事務所では、在留資格変更許可についてのご相談を受け付けています。

電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。