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外国人と交わす雇用契約書について

ビザ(在留資格)申請サポート 


会社と社員は契約関係にありますが、会社が社員を雇用するときに必ずしも「雇用契約書」の取り交わしは必要ではないとされています。
雇用契約書に代わるもので労働条件などを明示すればいいわけです。
 
ただ、外国人を雇用するときは、この「雇用契約書」の取り交わしが必要になります。就労系のビザ申請(在留資格認定証明書取得申請)の際の提出書類の一つに「雇用契約書」があるからです。
 

雇用契約書を作成するときの留意点

雇用契約書に記載する内容は、基本的に日本人を雇用する際に使用するものと同じでいいですが、下記の点に留意してください。

  • 給与額が同じ業務をする日本人と同レベルであること。
  • 停止条件として「本契約は日本政府により入国許可された後に発行するものとする。」を加える。

 

雇用契約書の参考書式

以下、雇用契約書の一例です。ご参考になれば幸いです。
 

雇用契約書

 
株式会社○○ 代表取締役○○(以下「甲」という。)と○○人○○(以下「乙」という。)とは以下の条件に基づき雇用契約を締結する。
 

  1. 雇用期間:〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの〇年間とする。ただし、双方が希望するときは自動的に更新される
  2. 就業場所:本社の社内及び雇用者が指定した場所
  3. 職務内容:○○との取引の通訳、翻訳業及び海外渉外業務
  4. 就業時間:午前○○時~午後○○時
  5. 休  日:会社の就業規則に従う
  6. 給  与:月額○○円
  7. 賞  与:年〇回
  8. 昇  給:年〇回
  9. 保  険:甲は乙に対して法律の範囲内で社会保険に加入させるものとする。
  10. 諸費用 :業務遂行上の諸費用は甲の負担とする。
  11. 就業規則:乙は甲の定める就業規則に従う。
  12. 準拠法 :本契約は日本国の法律・法令を基準として解釈する。
  13. 停止条件:本契約は日本政府により入国許可された後に発行するものとする。
  14. その他 :本契約に規定されていない事項については、甲、乙双方の協議により定める。

 

令和〇年〇月〇日

甲 所在地                   

企業名                   

職氏名                印  

乙 所在地                   

氏名                 印  

 

まとめ

以上、外国人と交わす雇用契約書について説明させていただきました。
就労ビザの取得について不明な点がある場合は、専門家に相談されることをおすすめします。
 
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。