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元日本人の永住権取得ガイド|日本人の配偶者等から永住申請する要件と流れ

ビザ(在留資格)申請サポート 

かつて日本国籍を持っていた方が、さまざまな事情で外国籍を取得し、再び日本で暮らすために帰国されるケースは少なくありません。
日本での生活を再開する際、まずは「日本人の配偶者等(日本人の子として出生した者)」という在留資格を取得するのが一般的ですが、その後の安定した生活を見据えて「永住権」を希望される方が増えています。

しかし、一度日本国籍を離脱した「元日本人」であっても、永住許可を得るためには入管法が定める厳格な審査をクリアしなければなりません。
「元日本人だから、すぐに永住権がもらえるだろう」という誤解から、準備不足で不許可になってしまう事例も散見されます。

本記事では、元日本人が「日本人の配偶者等」の資格から永住申請を行う際の要件や、審査で重視されるポイント、さらには具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。

こちらの記事では、元日本人が永住権を取得するための具体的な要件と注意点について詳しく見ていきたいと思います。

 

元日本人が永住権を目指すメリットと在留資格の基礎知識

海外での就職や結婚、あるいは移住を機に外国籍を取得したものの、老後や子育ての拠点を日本に移したいと考える元日本人の方は多くいらっしゃいます。
日本に帰国する際、多くの方が利用するのが在留資格「日本人の配偶者等」です。

この在留資格は「日本人の配偶者」だけでなく、「日本人の子として出生した者」も含みます。
元日本人の方は出生時に日本人であったため、この資格に該当します。
しかし、この資格は数年ごとの更新が必要であり、万が一更新が認められない場合や、手続きを忘れた場合には不法残留となってしまうリスクを孕んでいます。

元日本人が永住権(永住者)を選ぶ理由

永住権を取得する最大のメリットは、在留期限が無制限になることです。
「日本人の配偶者等」の資格では、1年、3年、5年といった期限が定められていますが、永住者になれば更新手続きの煩わしさから解放されます。

また、就労制限が一切なくなる点は共通していますが、住宅ローンの審査が通りやすくなる、社会的信用が増すといった実利的なメリットも大きいです。
日本を「終の棲家」と決めた方にとって、永住権は心理的な安心感をもたらす重要なステータスとなります。

 

帰化(日本国籍再取得)との違い

よく「永住」と「帰化」を混同される方がいますが、性質は全く異なります。
帰化は再び日本国籍を取得し、元の外国籍を放棄(または喪失)することです。

一方で永住権は、外国籍を維持したまま、日本に無期限で住み続ける権利です。
「今の国籍を捨てたくないが、日本にずっと住みたい」というニーズに合致するのが永住申請です。
元日本人の方にとっては、かつての祖国での法的地位を安定させるための最善の選択肢の一つと言えるでしょう。

 

元日本人の永住申請における「居住要件」の特例と緩和

通常の外国人が永住権を申請する場合、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です。
しかし、元日本人(日本人の子として出生した者)には、この要件に大幅な緩和措置が設けられています。

この緩和措置を知っているかどうかで、申請のタイミングが大きく変わります。
「10年も待たなければならない」と思い込んで申請を先延ばしにするのは、非常にもったいないことです。
入管法の特例を正しく理解し、最短ルートでの取得を目指しましょう。

「1年間の継続在留」で申請が可能に

「日本人の配偶者等」の在留資格で活動している元日本人の場合、「実体を伴った日本での在留が継続して1年以上」あれば、居住要件を満たすとされています。
これは、一般の就労ビザ等で滞在している外国人に比べると、極めて有利な条件です。

ただし、「継続して」という点が重要です。
1年の間に長期間(目安として合計100日以上、または1回で3ヶ月以上)日本を離れていると、居住の実態が途切れたとみなされる可能性があるため注意が必要です。

 

在留期間「3年」または「5年」の保有

もう一つの重要な要件は、現在持っている「日本人の配偶者等」の在留期間が、最長の在留期間をもって在留していることです。
現在、入管法上の最長期間は「5年」ですが、当面の間は「3年」であっても「最長の在留期間」として扱われます。

つまり、最初に日本に帰国した際にもらった許可が「1年」だった場合、1度更新して「3年」を取得したタイミングで初めて永住申請の土俵に立てることになります。
来日から1年経過していても、現在のカードが「1年」であれば申請はできません。

 

審査の分かれ道!素行要件と生計要件の重要ポイント

居住要件が緩和されているからといって、審査が甘いわけではありません。
むしろ、近年は「公的義務の履行」が厳格にチェックされる傾向にあります。
元日本人であるという背景があっても、日本社会のルールを守っていないと判断されれば、容赦なく不許可となります。

ここで、実際にあったエピソードをご紹介しましょう。
Aさんは長年アメリカで過ごした元日本人で、5年前に日本人の子として帰国しました。
経済的にも余裕があり、犯罪歴もありません。しかし、最初の永住申請は不許可でした。
理由は「国民年金の未払い」と「納付期限の遅れ」でした。

素行善良要件:交通違反と法律遵守

「素行が善良であること」は、日本の法律を遵守しているかを問われます。
重大な犯罪はもちろんですが、意外と落とし穴になるのが軽微な交通違反の累積です。

一時停止無視や駐車違反であっても、過去数年間に何度も繰り返していると「日本国の法律を遵守する精神に欠ける」と判断されます。
目安として、直近5年で5回以上、直近2年で3回以上の違反があると、審査に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

 

生計維持要件:安定した収入と資産

永住権を取得した後に、生活保護などの公的扶助を受けることなく、安定して生活できる能力が必要です。
年収の目安としては、世帯合計で300万円以上が一つの基準とされています。

扶養家族が1人増えるごとに、さらに70万〜80万円程度の加算が必要と考えられます。
元日本人の方で、海外からの年金受給がある場合などは、その証明も重要なプラス材料となります。

 

最重要!公的義務(税金・年金・保険)の履行

現在の永住審査において、最も重視されるのがこの項目です。
単に「払っている」だけでなく、「期限を守って払っている」ことが厳しく見られます。

  • 住民税の未納・滞納がないこと
  • 国民年金・厚生年金の保険料を期限内に納付していること
  • 国民健康保険の納付期限を守っていること

特に国民年金や国民健康保険をコンビニ等で納付している方は、領収書の控えが重要になります。
1日でも期限を過ぎて支払った履歴があると、それだけで不許可の決定的な理由になり得ます。

 

永住申請に必要な書類と手続きの具体的な流れ

永住申請は、他の在留資格変更と比べて審査期間が非常に長く、通常は「4ヶ月から10ヶ月」程度かかります。
その間、申請時の状況が変わらないように維持しなければなりません。

必要書類は多岐にわたり、元日本人ならではの立証資料も含まれます。
書類の不備や、入管が求める意図と異なる資料を提出してしまうと、追加資料の通知が届き、さらに審査が遅れる原因となります。
正確な準備こそが、許可への一番の近道です。

元日本人が準備すべき必要書類

「日本人の子として出生した」ことを証明するため、除籍謄本等の提出が必要になります。
一般的な必要書類は以下の通りです。

必要書類
  1. 永住許可申請書
  2. 写真(4cm×3cm)
  3. 理由書(なぜ日本に永住したいのかを記載)
  4. 身分関係を証明する資料(除籍謄本、出生証明書等)
  5. 住民票(世帯全員分)
  6. 職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書の控え等)
  7. 直近(3年分)の住民税の課税・納税証明書
  8. 年金・健康保険の納付を証明する資料
  9. 預貯金通帳の写しや資産を証明する資料
  10. 身元保証人に関する資料

 

身元保証人の選定

永住申請には必ず「身元保証人」が必要です。
元日本人の方の場合、日本に居住している親族(兄弟、従兄弟など)や、友人に依頼することが一般的です。

身元保証人は、申請人の滞在費や帰国費用の保証を求められますが、借金の保証人のような法的連帯保証義務はありません。
あくまで入管に対する「道義的責任」を負うものですが、保証人自身も納税等の義務を果たしている日本人または永住者である必要があります。

 

まとめ

元日本人が「日本人の配偶者等」から永住権を取得する道は、居住要件の緩和という大きなメリットがある一方で、公的義務の履行という高い壁が存在します。
かつて日本人であったからといって、入管法上の「外国人」としての審査基準を無視することはできません。

特に近年の審査傾向では、税金・年金の納付状況が1日でも遅れていれば不許可とされるなど、非常にシビアな運用がなされています。
ご自身の状況を客観的に分析し、もし不安な要素(過去の未納や滞納など)がある場合は、申請前に適切な対策を講じることが重要です。

永住権は、日本でのこれからの人生を支える強固な基盤となります。
一つひとつの要件を丁寧にクリアし、確実な許可を目指しましょう。
手続きに不安がある場合や、書類作成に時間を割けない場合は、専門家である行政書士への相談を検討することをお勧めします。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

「自分のケースで居住要件を満たしているか」「年金の未払期間があるがどうすればいいか」といった、個別の事情に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。

複雑な理由書の作成や、膨大な証明書類の収集も、行政書士がトータルでバックアップいたします。
お客様が安心して日本での永住生活をスタートできるよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

まずは、お気軽に初回相談をご利用ください。

【お問い合わせ・ご相談はこちらから】

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

【費用についてはこちらをご覧ください。】

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を監修した人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る