簡易帰化とは
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簡易帰化とは
簡易帰化とは在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国が帰化される際に適用される制度です。
「簡易」という名称が使われていますが、帰化の要件のハードルが下がっているという意味であり、必要な書類が少なくなるわけではありません。
簡易帰化が適用されるのは以下の9つのケースです。
要件 | 緩和される要件 | |
1 | 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人 | 住居要件(「引き続き5年以上日本に住所を有すること」)が緩和されます。 |
2 | 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの | |
3 | 引き続き10年以上日本に居所を有する者 | |
4 | 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの | 住居要件及び能力要件(「20歳以上で本国法によって能力を有すること」)が緩和されます。 |
5 | 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの | |
6 | 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの | 住居要件及び能力要件及び生計要件 (「自己又は生計を一にする 配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」)が緩和されます。 |
7 | 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの | |
8 | 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの | |
9 | 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの |
住居要件とは
帰化申請をするときまでに、引き続いて5年以上日本に住所を有していることが求められています。
「引き続き」となっているで、日本を離れていた期間が連続して90日程度であるような場合であったり、年間の出国日数が合計で100日程度あるような場合は、「引き続き」とはみなされません。つまり、その時点で住所を有していた期間がリセットされることになります。
能力要件とは
本国の法律によって「行為能力を有する年齢」となっていることが必要です。
日本の法律では20歳が成人で、その時から「行為能力を有する」ことになりますが、国によっては成人年齢が異なっており、また成人年齢=行為能力を有する、とされていない国もあります。
生計要件
申請者自身の資産、収入もしくは、同居する家族の資産、収入により最低限の生活ができることが求められています。
収入の目安としては、手取りの給料の額が月額18万円以上あることと月々の収支が赤字となっていなければ問題なしと判断されます。
簡易帰化における注意事項
上記の通り、9ついずれかの条件を満たせば、「住居要件」、「能力要件」、「生計要件」が緩和されますが、その他の要件をクリアすることは必要です。
(ご参照:『帰化申請の要件』)
当事務所でお手伝いできること
- お客様に代わって、法務局へ必要書類の確認、相談などを行います。
- 日本の役所で取得する書類を代理で申請・取得します。
- 日本国内の外国大使館・領事館で取得する書類を代理で申請・取得します。(代理申請が可能な場合に限ります。)
- 申請書類、その他の書類を作成します。
まとめ
以上、簡易帰化について説明させていただきました。
当事務所では帰化申請のご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。