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帰化申請後の面接について

帰化申請サポート 


法務局に帰化申請をし、書類が受理されれば申請者ごとに担当官が決定されます。この担当官が申請書類の内容を申請したり、事実との整合調査を行うことになります。

申請後、おおむね数カ月の後に、担当官による申請者の面接があります

こちらのページでは、この帰化申請における面接について解説してみたいと思います。
 

 

担当官からの面接の呼び出し

申請が受理されてから数週間から数カ月後に担当官から申請者に対して面接についての連絡があります。

帰化申請をしてから、一定期間経過後に担当官による面接を受けなければなりません。

申請後、いつ面接の呼び出しがあるかは、申請した法務局や申請者によって異なり、数週間後に呼び出しがある方もいれば、数ヵ月後に呼び出しがある方もおり様々です。

その時の法務局の混雑具合によっても前後します。

通常は、帰化申請受理後2、3ヶ月後が多いようです。

 

面接事項について

面接では、申請の際に提出した書類の内容について、虚偽(ウソ、偽り)がないことを確認するために様々な質問を受けることになります。。

形式に従って質問されるわけではなく、申請者の事情に都度質問の内容は異なります。

又、帰化申請では一定程度(小学校3年生程度)の日本語能力が必要になりますので、この面接のなかで本語能力を審査されることになります。

【質問されること】

  • 現在までの経緯について
  • 家族・配偶者(婚約者)について
  • 健康状態について
  • 違法行為・不法行為・犯罪歴などについて
  • 仕事内容について
  • 年金保険料・各種税金の支払い状況について

 

現在までの経緯について

提出した履歴書をベースに以下の項目について質問されます。

【質問されること】

  • 出生地に関すること
  • 来日した動機
  • 来日から現在に至る経緯(居住歴、学歴、職歴、バイト歴、婚姻歴など)

 

家族・配偶者(婚約者)について

配偶者についての質問があります。

離婚歴のある方は元配偶者について、内縁者や婚約者がいる方はそれらの方についても聞かれます。

又それぞれ(配偶者がいる場合は配偶者)の親族はどこにいて、何をしているかなどについての質問があります。

分からない場合は、分からないと正直に回答してください。

【質問されること】

  • 配偶者と知り合った時期や場所 
  • 配偶者と付き合い始めたきっかけ、交際期間
  • 配偶者の帰化意思の有無(配偶者が外国人の場合)
  • 配偶者の会社名、仕事内容 就業場所 
  • 配偶者の給与額
  • 帰化に対する両親の賛成・反対
  • 在留中の親族の帰化状況(予定・希望) 
  • 在留中の親族の婚姻状況(配偶者の国籍 、仕事)
  • 各同居者の有無、年齢、続柄等 

健康状態について

最近の体調や、以前からの持病がある場合は病名、入院歴、通院歴そして現在の体調などについて質問があります。

【質問されること】

  • 持病
  • 病名
  • 入院歴
  • 通院歴
  • 大きなケガなどの経験

 

違法行為・不法行為・犯罪歴などについて

懲役や禁錮などの重犯罪はもちろんのこと、交通違反などの行政処分についての質問があります。

特に重要なことは、包み隠さず正直に回答するようにしてください。

また、どのように反省し、今後どのように気を付けていこうと考えているかなどについても言及してください。

【質問されること】

  • 逮捕歴
  • 交通違反歴

 

仕事内容について

仕事内容については、現在勤めている会社はもちろんのこと、過去に勤めていた会社やアルバイトに至るまでの質問があります。

また、在留資格をもって在留している方は、その在留資格に応じた適正な就業状態であるかなどを審査されます。

【質問されること】

  • 職業経歴、アルバイト歴
  • それぞれの業種、業務内容(作業内容、取引先、成功談・失敗談など)
  • 給与の額
  • 職場の人員構成、人間関係
  • 通勤時間や交通費
  • 転職する予定

 

面接は帰化申請者本人のみで

面接は、申請者のみでなされることになります。

書類の収集、作成などを行政書士などの専門職に依頼された場合でもこの面接には申請者本人のみで臨まなくてはならず、立ち合いなども認められておりません。
 

まとめ

  •  帰化申請後には必ず面接が実施されます。
  •  提出書類との整合性を審査されます。
  •  面接での最大のポイントは、「包み隠さず、正直に」。
  •  面接には、申請者一人で臨まなくてなりません。

 

 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。