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帰化申請 Q&A

帰化申請サポート 


 

― 質問事項 ―


帰化申請は、どこにするのですか?

帰化申請は、お住まいの住所地を管轄する法務局・地方法務局で申請します。

(法務局の管轄は、こちらのリンクで確認していただけます。)

申請が受理されてから許可されるまでの期間はどれくらいですか?

一概には言えません。

申請者の属性にもよりますが、1年前後かかると考えておいてください。
特別永住者(在日朝鮮人)の方は、それより短期間で許可される傾向にあります。

帰化申請の申請料はいくらですか?

申請する際の申請料や印紙代は必要ありません。

申請そのものは無料ですが、書類の収集する際に手数料や郵送料がかかります。
また、サポートを専門家に依頼される場合は報酬がかかります。

借金があれば帰化することは無理ですか?

借金があっても帰化することは可能です。

収入とのバランスが大切で、返済をしながらでも生計を維持できていることが必要となります。

以前、自分で帰化申請して不許可になりました。再度申請することは可能ですか?

不許可になった後でも再申請することは可能です。

時間や労力を無駄にしないために、しっかり不許可になった原因を検討する必要があると思います。専門家の力を借りることも検討してみてください。

交通違反は何回まで容認されるのですか?

一概には言えません。

違反内容の軽重や回数にもよりますので、一概には言えません。
一般的に、軽微な違反(駐車違反、一旦停止違反など)であれば、5年間で2回程度なら問題にされることはないと考えられています。

家族全員が一緒に帰化しないとダメですか?

家族全員が一緒に帰化しないとダメということはありません。

ただし、一緒に申請しないことの合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。

面接では何を聞かれますか?

申請時に提出した書類の内容に基づいたことを聞かれます。

(面接については、こちらページ『帰化申請における面接について』を参照してみてください。)

親族の中に私が帰化することに反対している人がいます。このことが審査に影響しますか?

審査そのものに影響することはないとされています

帰化されてからの親族のお付き合いも含めて判断されるべきかと考えます。

帰化申請中に海外旅行や海外出張は可能ですか?

問題ありません。

ただし、必ず事前に法務局担当官に報告してください。

帰化後の名前は、日本の名字にする必要がありますか?

日本の名字にする必要はありません。

使用できる文字に制約はありますが、その制約内であれば従来の名前にすることもできます。(以前は、日本の名字にしなければなりませんでした。)
 
こちらページ『法務省 子の名に使える漢字』を参照してみてください。)

無職ですが、帰化できますか?

できます。

ただし同居する家族に収入があり、世帯として生計を維持できていることが条件になります。

税金を滞納しているのですが、帰化することは可能ですか?

可能です。

ただし、帰化申請する前に完納する必要があります。

帰化申請中に転職はできますか?

できます。

転職することは問題ありませんが、収入が減り生計を維持できなくなる可能性があると審査に影響します。法務局担当官への報告が必要です。

生活保護を受給していますが、帰化できるでしょうか?

できます。

年齢のせいやハンディーキャップを抱えているため働くことができず、生活保護を受給されている方もおられると思います。生活保護を受給されていることが必ずしも生計要件を満たしていないという捉え方をされるわけではありません。
 
但し、生活保護を受給していることに正当な理由がないと捉えられた場合、許可されないと考えてください。
 
(帰化の要件については、こちらページ『帰化申請の要件』を参照してみてください。)

認知症の家族を一緒に帰化することはできますか?

残念ですが、難しいと思います。

要件の一つである「行為能力要件」をクリアできないからです。
 
(帰化の要件については、こちらページ『帰化申請の要件』を参照してみてください。)

家族の一人が反社会的勢力団体に属しています。その者を除いた家族で帰化することを検討していますが、可能でしょうか?

原則、難しいと考えます。

ただし、手段がないわけではありません。
一度ご相談ください。

「留学」ビザで日本に5年在留しています。帰化は可能ですか?

留学ビザからの帰化は、原則不可とお考えください。

「居住要件」をクリアするには就労ビザに変更した後3年以上の在留が必要になります。
 
(帰化の要件については、こちらページ『帰化申請の要件』を参照してみてください。)

現在の在留資格の更新日迫っています。帰化申請が受理されれば更新は必要ないですか?

在留資格の更新は必要です。

在留資格と帰化は別の制度に基づくものなので、帰化申請したから在留資格の更新をしなくてもいいということはありません。オーバーステイにならないよう注意してください。

 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。