帰化申請 Q&A
帰化申請サポート
― 質問事項 ―
- 帰化申請は、どこにするのですか?
- 申請が受理されてから許可されるまでの期間はどれくらいですか?
- 帰化申請の申請料はいくらですか?
- 借金があれば帰化は無理ですか?
- 以前、自分で帰化申請して不許可になりました。再度申請することは可能ですか?
- 交通違反は何回まで容認されるのですか?
- 家族全員が一緒に帰化しないとダメですか?
- 面接では何を聞かれますか?
- 親族の中に私が帰化することに反対している人がいます。このことが審査に影響しますか?
- 帰化申請中に海外旅行や海外出張は可能ですか?
- 帰化後の名前は、日本の名字にする必要がありますか?
- 無職ですが、帰化できますか?
- 税金を滞納しているのですが、帰化することは可能ですか?
- 帰化申請中に転職はできますか?
- 生活保護を受給していますが、帰化できるでしょうか?
- 認知症の家族を一緒に帰化することはできますか?
- 家族の一人が反社会的勢力団体に属しています。その者を除いた家族で帰化することを検討していますが、可能でしょうか?
- 「留学」ビザで日本に5年在留しています。帰化は可能ですか?
- 現在の在留資格の更新日迫っています。帰化申請が受理されれば更新は必要ないですか?
- 帰化申請は、どこにするのですか?
帰化申請は、お住まいの住所地を管轄する法務局・地方法務局で申請します。
(法務局の管轄は、こちらのリンクで確認していただけます。)
- 申請が受理されてから許可されるまでの期間はどれくらいですか?
一概には言えません。
申請者の属性にもよりますが、1年前後かかると考えておいてください。
特別永住者(在日朝鮮人)の方は、それより短期間で許可される傾向にあります。
- 帰化申請の申請料はいくらですか?
申請する際の申請料や印紙代は必要ありません。
申請そのものは無料ですが、書類の収集する際に手数料や郵送料がかかります。
また、サポートを専門家に依頼される場合は報酬がかかります。
- 借金があれば帰化することは無理ですか?
借金があっても帰化することは可能です。
収入とのバランスが大切で、返済をしながらでも生計を維持できていることが必要となります。
- 以前、自分で帰化申請して不許可になりました。再度申請することは可能ですか?
不許可になった後でも再申請することは可能です。
時間や労力を無駄にしないために、しっかり不許可になった原因を検討する必要があると思います。専門家の力を借りることも検討してみてください。
- 交通違反は何回まで容認されるのですか?
一概には言えません。
違反内容の軽重や回数にもよりますので、一概には言えません。
一般的に、軽微な違反(駐車違反、一旦停止違反など)であれば、5年間で5回程度なら問題にされることはないと考えられています。
- 家族全員が一緒に帰化しないとダメですか?
家族全員が一緒に帰化しないとダメということはありません。
ただし、一緒に申請しないことの合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。
- 面接では何を聞かれますか?
申請時に提出した書類の内容に基づいたことを聞かれます。
(面接については、こちらページ『帰化申請における面接について』を参照してみてください。)
- 親族の中に私が帰化することに反対している人がいます。このことが審査に影響しますか?
審査そのものに影響することはないとされています
帰化されてからの親族のお付き合いも含めて判断されるべきかと考えます。
- 帰化申請中に海外旅行や海外出張は可能ですか?
問題ありません。
ただし、必ず事前に法務局担当官に報告してください。
- 帰化後の名前は、日本の名字にする必要がありますか?
日本の名字にする必要はありません。
使用できる文字に制約はありますが、その制約内であれば従来の名前にすることもできます。(以前は、日本の名字にしなければなりませんでした。)
(こちらページ『法務省 子の名に使える漢字』を参照してみてください。)
- 無職ですが、帰化できますか?
できます。
ただし同居する家族に収入があり、世帯として生計を維持できていることが条件になります。
- 税金を滞納しているのですが、帰化することは可能ですか?
可能です。
ただし、帰化申請する前に完納する必要があります。
- 帰化申請中に転職はできますか?
できます。
転職することは問題ありませんが、収入が減り生計を維持できなくなる可能性があると審査に影響します。法務局担当官への報告が必要です。
- 生活保護を受給していますが、帰化できるでしょうか?
できます。
年齢のせいやハンディーキャップを抱えているため働くことができず、生活保護を受給されている方もおられると思います。生活保護を受給されていることが必ずしも生計要件を満たしていないという捉え方をされるわけではありません。
但し、生活保護を受給していることに正当な理由がないと捉えられた場合、許可されないと考えてください。
(帰化の要件については、こちらページ『帰化申請の要件』を参照してみてください。)
- 認知症の家族を一緒に帰化することはできますか?
残念ですが、難しいと思います。
要件の一つである「行為能力要件」をクリアできないからです。
(帰化の要件については、こちらページ『帰化申請の要件』を参照してみてください。)
- 家族の一人が反社会的勢力団体に属しています。その者を除いた家族で帰化することを検討していますが、可能でしょうか?
原則、難しいと考えます。
ただし、手段がないわけではありません。
一度ご相談ください。
- 「留学」ビザで日本に5年在留しています。帰化は可能ですか?
留学ビザからの帰化は、原則不可とお考えください。
「居住要件」をクリアするには就労ビザに変更した後3年以上の在留が必要になります。
(帰化の要件については、こちらページ『帰化申請の要件』を参照してみてください。)
- 現在の在留資格の更新日迫っています。帰化申請が受理されれば更新は必要ないですか?
在留資格の更新は必要です。
在留資格と帰化は別の制度に基づくものなので、帰化申請したから在留資格の更新をしなくてもいいということはありません。オーバーステイにならないよう注意してください。
【ビザ・在留資格に係る申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。