出入国記録の開示請求について
帰化申請サポート
帰化申請をする際などにご自分の日本国外への渡航履歴を確認する必要がある場面があります。
このような場合、パスポートに押されている出入国のスタンプで渡航の履歴をさかのぼることが考えられますが、日付を確認できないスタンプがあったり、出入国の回数が多いなどの理由で、全ての履歴を完全に把握することが難しいことがあります。
このような場合、「出入国記録の開示請求」をすることによって、渡航記録を正確に確認することができます。
出入国記録の請求先
出入国記録の開示は出入国在留管理庁の窓口での請求もしくは郵送による請求のいずれかによっていたします。
請求先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
請求する際に用意するもの
請求する際は以下の書類を用意してください。
- 開示請求書
- 返信用封筒(宛名記入、返信用切手貼付|写しの送付を希望する場合)
- 手数料 1件あたり300円の収入印紙(請求書に貼付)
- 住民票(30日以内に作成され、個人番号の記載がないもの。コピーは不可。)
- 本人確認書類(運転免許証や在留カードのコピーなど)
※収入印紙は郵便局で購入できます。(収入印紙はコンビニでも購入できますが、多くのコンビニでは200円の収入印紙のみの取り扱いとなっています。)
開示請求ができる人
出入国記録の開示請求は以下の人のみです。
- 本人
- 法定代理人(未成年の親または被後見人の代理人)
- 任意代理人(2022年4月1日より)
開示請求ができる対象期間
開示請求は、下記の期間に限りできるものとされています。
- 日本人の出帰国記録:昭和48(1973)年4月1日以降から請求日現在まで
- 外国人の出入国記録:昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在まで
処理に要する期間
標準処理期間は30日とされています。
(ご参照:『標準処理期間とは』)
Q&A
- 海外に在住する外国人の出入国記録は請求できますか?
できません。
前述のとおり請求するためには「住民票」が必要になります。ですから、日本国外に在住する人の出入国記録を請求することはできません。
実際に「出入国記録」を請求してみました!
筆者の出入国記録を実際に請求してみました。何かの参考になれば幸いです。
以下の書類が返信されました。
まとめ
- ✔ 出入国記録の開示請求で渡航履歴を正確に確認できます。
- ✔ 開示請求は出入国在留管理庁に対して行います。
【帰化申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、帰化申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって法務局での書類審査に対応します
当然ですが、法務局の窓口は週末には閉まっていますので、ウイークデーに時間をつくって出向かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、法務局での書類審査に対応させていただきます。

お客様に代わって書類を収集します
それぞれ申請する役所が異なり、場合によっては東京の本省に問合せをすることが必要になることもあります。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

お客様に代わって書類を作成します
帰化申請書類は、一般的にエクセルやワードなどのファイルにフォーマット化されていないので、全ての書類を手書きしなければなりません。
当事務所がお客様に代わって多岐にわたる書類を作成いたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。