出入国記録の開示請求について
帰化申請サポート
帰化申請をする際などにご自分の日本国外への渡航履歴を確認する必要がある場面があります。
このような場合、パスポートに押されている出入国のスタンプで渡航の履歴をさかのぼることが考えられますが、日付を確認できないスタンプがあったり、出入国の回数が多いなどの理由で、全ての履歴を完全に把握することが難しいことがあります。
このような場合、「出入国記録の開示請求」をすることによって、渡航記録を正確に確認することができます。
請求先
出入国記録の開示は出入国在留管理庁の窓口での請求もしくは郵送による請求のいずれかによっていたします。
請求先
請求先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
所在地:〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111 (内線)4448
請求先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
所在地:〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111 (内線)4448
請求する際に用意するもの
請求する際は以下の書類を用意してください。
必要書類
- 開示請求書
- 返信用封筒(宛名記入、返信用切手貼付|写しの送付を希望する場合)
- 手数料 1件あたり300円の収入印紙(請求書に貼付)
- 住民票
- 本人確認書類(運転免許証や在留カードのコピーなど)
※収入印紙は郵便局で購入できます。(収入印紙はコンビニでも購入できますが、多くのコンビニでは200円の収入印紙のみの取り扱いとなっています。)
開示請求ができる人
出入国記録の開示請求は以下の人のみです。
開示請求できる人
- 本人
- 法定代理人(未成年の親または被後見人の代理人)
※親族であっても法定代理人でない場合は、開示請求することができません。また、弁護士などの任意代理人も開示請求することはできません。
開示請求ができる対象期間
開示請求は、下記の期間に限りできるものとされています。
- 日本人の出帰国記録:昭和48(1973)年4月1日以降から請求日現在まで
- 外国人の出入国記録:昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在まで
処理に要する期間
標準処理期間は30日とされています。
(ご参照:『標準処理期間とは』)
実際に請求してみた
筆者の出入国記録を実際に請求してみました。何かの参考になれば幸いです。
以下が返信されたものです。
まとめ
- ✔ 出入国記録の開示請求で渡航履歴を正確に確認できます。
- ✔ 開示請求は出入国在留管理庁に対して行います。
- ✔ 開示請求は本人もしくは法定代理人しかできません。
この記事を書いた人
可児行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。