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帰化申請における「履歴書」の書き方について

帰化申請サポート 


 
こちらでは、帰化申請における「履歴書」を作成する際のポイントについてみていきたいと思います。
 

履歴書(その1)


 

① 居住関係

出生から現在までの住所を全て記入します。

空白期間がないように記入してください。

どうしても分からない時期がある場合は、「以下不詳」と記入してください。

 

② 学歴

小学校入学から大学(院)卒業まで転校、退学などを含め全て記入します。

大学などの学部、学科も記入してください。

 

③ 職歴

職歴の記入をします。(アルバイトの職歴も含む。)

空白期間がないように記入してください。

勤務先だけではなく、担当した職務(営業・経理・工場内勤務・運転手など)も記入してください。

人材派遣会社に登録して、派遣された先で就業していた場合は以下のような記載になります。
 平成〇年〇月 〇〇(株)(人材派遣会社名)入社(医療事務系)
 平成〇年〇月 ㈱〇〇へ派遣(医療事務系)(平成〇年〇月まで)
 平成〇年〇月 同社契約期間終了

 

④ 身分関係

身分関係とは、出生、養子縁組、結婚、離婚、死亡などです。

「~において出生」「○○と婚姻届出」「父○○死亡」「長男出生」といった風に記入してください。

事実婚(姻届出を出していない夫婦)の場合にも記入が必要です。

「○○と事実婚」と記入してください。
 

履歴書(その2)


 

① 渡航履歴

日本の年号で記入します。
 〇:昭和42年2月23日  ×:1967年2月23日

「出国の期間」「日数」「渡航先」を全て記入します。

「目的、同行者等」の欄には親族訪問・観光・商用など具体的な内容を記入します。

特別永住者であれば「5年分」永住者であれば「3年分」それぞれ書き出してください。

正確な渡航履歴は、開示請求をすることで確認することができます。(ご参照:『出入国記録の開示請求について』

 


 


 

② 技能資格

運転免許証などの免許、医師や看護士などの国家資格、日本語能力試験など

免許証番号や登録番号なども記入してください。

 

③ 賞罰

刑事罰はもちろんですが、行政罰(交通違反など)も含めて全て正直に記入します。

交通違反歴は過去5年分の記入が必要です。

交通違反歴は、「運転記録証明書」を取得すれば確認できます。(ご参照:『運転記録証明書とは』

交通事故があれば、示談書などを求められることがあります。

賞として書くことができるのは一般的に「全国優勝や国際大会レベルの賞」、もしくは「誰もが知っているような有名な賞」が基準とされています、警察署長からの感謝状や高額納税者としての表彰もこれにあたります。
 例:第〇回 直木三十五賞、〇消防署長より感謝状、第〇回 〇〇全国大会 優勝

 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。