帰化申請の流れや審査期間について
帰化申請サポート
こちらの記事では、帰化申請をする際の流れや審査期間についてみていきたいと思います。
帰化申請の流れ
帰化申請の手続きの流れはおおむね以下の通りです。
1.事前相談
ここでご自身の帰化申請に関する疑問や問題点などを相談します。
申請に必要な書類の確認や指示があります。
・パスポート
・在留カード(もしくは特別永住者証明書)
※当事務所に帰化申請業務を委任いただいた場合は、行政書士が代わって事前相談に出向くことも可能です。

2.書類の収集・作成
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

3.書類の確認を受ける

4.国籍離脱
(中国、韓国などは事前の国籍離脱は不要、台湾、ベトナムなどは事前の国籍離脱が必要になります。)
国籍離脱した旨の証明書は、申請の際に提出します。

5.申請
帰化の許可・不許可は法務大臣の裁量により決定されますので、申請が受理されても許可になる保証はありません。

6.面接
日時を調整し、決まった日に法務局で面接を受けます。
面接では、申請者の挙動全てが審査対象になりますので、その点を念頭において常識的な振る舞いと言葉遣いを心がけてください。

7.許可・不許可の決定
帰化申請が許可された場合には、官報に告示(掲載)され、法務局から申請者に通知があります。
帰化申請が不許可の場合には、法務局から申請者ご本人に通知 があります。
申請から許可・不許可の決定まで、1年程度かかります。

8.法務局へ出頭
帰化許可通知書と身分証明書を受け取ります。

9.帰化後の手続き
期限が定められているものもありますので注意が必要です。
(ご参照:『帰化許可後の手続について』)

帰化申請の審査期間
帰化申請することを考えてから申請、面接、決定に至るまでの期間の目安は以下のようになります。
あくまでも目安ですので、書類の作成・収集にかける時間や個人の属性、法務局の混み具合によって大幅に変わることがあります。
イベント | 期間 |
予約 → 事前相談 | 2週間 |
書類の作成・収集 → 書類の確認(×3) → 申請 | 4カ月 |
申請 → 面接 | 3カ月 |
面接 → 許可・不許可の決定 | 9カ月 |
まとめ
以上、帰化申請の流れや審査期間について説明させていただきました。
思っていたより長い期間がかかると思われたのではないでしょうか?行政書士などの専門家に依頼することで時間を短縮することができます。ご検討してみてください。
みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、帰化申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって法務局での書類審査に対応します
当然ですが、法務局の窓口は週末には閉まっていますので、ウイークデーに時間をつくって出向かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、法務局での書類審査に対応させていただきます。

お客様に代わって書類を収集します
それぞれ申請する役所が異なり、場合によっては東京の本省に問合せをすることが必要になることもあります。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

お客様に代わって書類を作成します
帰化申請書類は、一般的にエクセルやワードなどのファイルにフォーマット化されていないので、全ての書類を手書きしなければなりません。
当事務所がお客様に代わって多岐にわたる書類を作成いたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。