帰化許可後の手続について
帰化申請サポート
帰化申請が許可され、日本国籍を取得した後にも様々な手続きをする必要があります。
帰化が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。又、市区町村役場への帰化届出などの手続をしなければなりません。
市区町村役場への帰化届の提出
帰化申請が許可されると法務局から身分証明書が交付されます。
帰化申請時に本籍地とした市区町村に、身分証明書と帰化届を提出する事で、日本の戸籍が編製されます。
(参考:大阪市の帰化届)
帰化届について
【届出する人】
- 帰化した人
- 法定代理人(15歳未満の場合)
【届出の期日】
- 官報の告示の日から告示の日を含め1か月以内
【届出をする場所】
- 届出人が新しく定める本籍地または所在地の市区町村役所
【届出に必要なもの】
- 帰化届書
- 届出人の印鑑
- 帰化者の身分証明書
※日本人配偶者がいる場合、配偶者の署名・押印が必要
※日本人配偶者がいる場合、配偶者の方の印鑑も必要
外国人登録証明書の返納
帰化申請の許可により、日本国籍を取得した場合、外国人登録証明書返納届とともに住所地の市区町村役場に外国人登録証明書を返納しなければなりません。
外国人登録証の返納は身分証明書の交付から14日以内にしなければなりません。
その他の手続
その他の手続きとして、パスポートの返還、運転免許証、不動産登記簿及び商業登記簿等の変更が必要になります。
各種公的書類の本籍の変更、氏名を変更した場合は、その氏名の変更の必要が生じます。国民健康保険の手続きも同時に行う必要があります。
韓国籍の方の注意事項
韓国籍の方が、帰化許可された場合、韓国領事館において国籍喪失の手続きをしなければなりません。
国籍喪失の手続きを行わなかった場合、韓国戸籍にも記載が残り、相続等の際に支障が生じることになります。
まとめ
- ✔ 帰化申請が許可された後にも様々な手続きをする必要があります。
- ✔ 手続きには期限のあるものがあるので注意が必要です。
みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、帰化申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって法務局での書類審査に対応します
当然ですが、法務局の窓口は週末には閉まっていますので、ウイークデーに時間をつくって出向かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、法務局での書類審査に対応させていただきます。

お客様に代わって書類を収集します
それぞれ申請する役所が異なり、場合によっては東京の本省に問合せをすることが必要になることもあります。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

お客様に代わって書類を作成します
帰化申請書類は、一般的にエクセルやワードなどのファイルにフォーマット化されていないので、全ての書類を手書きしなければなりません。
当事務所がお客様に代わって多岐にわたる書類を作成いたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。