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帰化申請時の「親族の概要」の書き方

帰化申請サポート 


 

「親族の概要」には、同居の有無に関わらず、申請者の以下の親族の記載が必要となります。

    • 配偶者
    • 父母(養親を含む)
    • 子(養子を含む)
    • 兄弟姉妹(異父・異母兄弟を含む)
    • 配偶者の両親
    • 内縁の夫(妻)
    • 婚約者

既に死亡されている人についても記入が必要です。(生まれてすぐ亡くなった人も含みます。)

また、場合によっては父母の前婚者や異父母兄弟姉妹、生計に関わる第三者も記載が必要なときもあります。

日本に住んでいる親族と海外に住んでいる親族は、別々の用紙に分けて記載します。
 

「親族の概要書」作成のポイント


 

① 居住地区分

親族の概要は、日本在住の親族と海外在住の親族とで用紙を分けて書きます。

「日本」もしくは「外国」どちらかにチェックを入れます。

 

② 続柄(つづきがら)

申請者(申請代表者)から見た続柄を記入します。
配偶者     :夫または妻
親       :父または母
子       :長男、二男、長女、二女
兄弟姉妹    :兄、弟、姉、妹
異父・異母兄弟 :異母兄、異父妹
配偶者の親   :妻の父、妻の母

 

③ 氏名

韓国籍の人は基本証明書に記載されている名前を、日本人や帰化した人は戸籍謄本に記載されている名前を記入します。

韓国籍の人で、日本での氏名・生年月日と本国での氏名・生年月日が違う場合は、原則として本国の書類に合わせて下さい。

 

④ 生年月日

生年月日は和暦で書きます。

〇:昭和42年2月23日  ×:1967年2月23日
 

⑤ 年齢

申請日時点での年齢を記入します。

亡くなられている人は空白のままでいいです。
 

⑥ 職業

「無職」「大学生」「会社員」「パート」「美容師」など、職業の概要を記入します。

亡くなられている人は空白のままでいいです。

 

⑦ 住所

現住所を記入します。

死亡者は死亡日を記入します。

申請者と同居している人は「同居」と記入します。

分からない場合は「不詳」と記入し、住所の詳細が分からない場合は「〇〇市-以下不詳」と記入します。

 

⑧ 交際状況・電話番号・帰化日


①現在の交際の有無の状況、②その人の帰化の意思の有無(日本人は空白のまま)、③帰化することへの賛否、それぞれいずれかにチェック(■)します。

親族の中に帰化に反対の人がいる場合でも許可判定には影響しませんので、正直に記入してください。

自宅または、携帯の電話番号を記入します。

既に帰化している場合は、「帰化」に〇をし、その人の日本戸籍謄本を参考に帰化した日日付を記入します。
帰化申請中の場合は、「申請」に〇をし、帰化申請をした(法務局が受理をした)日付を記入します。
日本人の場合は、何も記入しなくていいです。
 

 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。