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「帰化許可申請書」の書き方

帰化申請サポート 


 
こちらでは、帰化許可申請書を作成する際のポイントについてみていきたいと思います。
 

「帰化許可申請書」作成のポイント


 

① 空欄のまま

申請時に法務局の担当者の前で記入しますので、空欄のままにしておきます。
 

② 写真の張り付け

5cm×5cmの写真を貼り付けします。(裏面に氏名を記入)

写真は2枚必要で、1枚は帰化許可申請書に、もう1枚は控えの申請書に貼付けます。

申請日の前6ヶ月以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身で、かつ、鮮明に写っているものです。カラー・白黒どちらでも可です。

写真のサイズは、正確に5cm×5cmのものを貼り付けしてください。

 

③ 国籍の記入

国籍を記入します。
例:中国、韓国、中華民国(台湾)、中国(香港)、など

 

④ 出生地の記入

生まれた場所の住所を記入します。
日本で生まれた人:出生届の記載事項証明書を確認してください。生まれた病院の住所の記載がある場合は、病院の住所を記入します。生まれた病院の住所の記載が無ければ、出生当時の父母の住所を記入します。

中国人:出生公証書に記載されている住所を記入します。

その他の国の人:出生証明書に記載されている住所を記入します。(番地などのが不明の場合は「以下不詳」と記入してください。

 

⑤ 住所の記入

住民票通りに記入します。
〇丁目〇番地という表記を、〇-〇という風に省略して記入しないでください。
 
 


 

 

⑥ 氏名の記入

漢字またはカタカナで記入します。
中国や台湾の簡体字、繁体字は日本の漢字で記入します。
韓国の人も漢字表記で、ふりがなは基本証明書などに記載されている発音のとおり記入してください。
 

⑦ ふりがなの記入

ひらがなで記入します。
 

⑧ 通称名の記入

これまで使ったことのある通称名を全て記入します。

 

⑨ 生年月日の記入

該当する年号に〇をし、年月日を記入します。

 

⑩ 続柄の記入

親から見た申請人の続柄を記入します。
例:長男、二女など
 
 


 

 

⑪ 氏名の記入

両親の氏名を記入します。
両親が離婚している場合でも両親の名前を記入します。
既に亡くなっている場合は、氏の前に「亡」を記入します。

 

⑫ 国籍の記入

両親のどちらが日本人の場合や帰化されている場合は、本籍地を記入します。

 

⑬ 氏名の記入

⑪をご参照ください。
 

⑭ 国籍の記入

⑫をご参照ください。
 
 


 

 

⑮ 帰化後の本籍地の記入

本籍地は一定の範囲内で自由に決めること(置くこと)ができます。

一般的には、現住所に本籍を置くことが多いと思われます。
 
 
ここで少し細かな注意ポイントですが、
本籍の表示は「土地の地番号」または「街区符号」のどちらかを用いて表示されることになり(戸籍法施行規則第3条)、「住居番号」の〇〇号(〇丁目〇番〇〇号)は不要となる場合があります。

何を言っているのか分からないと思いますが(ワタシも最初分かりませんでした)、〇〇号まで記載しても、法務局で指摘されるだけですし、完璧に仕上げて法務局での相談に臨みたい人は、本籍地の市区町村役場に問い合わせてみて下さい。

 
(詳しく知りたい方は、コチラを参照してみて下さい。)

 

⑯ 帰化後の氏名の記入

一定のルールはありますが、好きな氏名にすることができます。

一般的には、通称名として使っていた名前を付けることが多いです。

【戸籍の登録に使える文字】

    • ひらがな
    • カタカナ
    • 常用漢字 + 別表第二に掲げる漢字
    • 長音符(「ー」と伸ばす記号。ただし、一文字目には使えません。)

    ※アルファベット、ハングルは使えません。

 

⑰ 空欄のまま

申請時に法務局の担当者の前で自筆しますので、空欄のままにしておきます。

申請者が15歳未満の場合は、法定代理人(親)が代わって署名します。

 

⑱ 連絡先の記入

自宅、勤務先、携帯の電話番号を記入します。

 

 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。