中国籍の人が必要な「身分関係を証明する書類」について
帰化申請サポート
帰化申請をする際に必要な書類の一つに「身分関係を証明する書類」がありますが、この書類は申請する人の国籍によって異なります。
中国籍の人が「身分関係を証明する書類」として必要なのは、以下のものです。
必ず必要な書類
- 本人の出生公証書
- 親族関係公証書
- 父母の結婚公証書
該当する場合に必要な書類
- 婚姻公証書(本人が結婚している場合)
- 離婚公証書(本人が離婚している場合もしくは両親が離婚している場合)
- 養子公証書(養子縁組している場合)
- 死亡公証書(親や子が死亡している場合)
こちらでは、これらの書類について、また取得方法についてみていきたいと思います。
中国の公証書とは
日本では、戸籍を見ればその人の出生に関する事項や親子関係、兄弟関係などを確認することができますが、中国には、日本のような戸籍制度というものがありません。
中国では、国籍や身分関係を証明するための公文書として「公証書」という証明書を発行しています。
公証書は、出生や家族関係、結婚、離婚というように、各種事項ごとに発行されます。
公証書は、公証処(日本でいう公証役場)で取得します。
公証書は、届け出をした地域を管轄する公証処でしか発行されませんので、中国国内で届出をした場合、その地域を管轄する公証処に申請をして取得することになります。
日本で結婚した場合などで駐日の大使館・総領事館を通じて届出をしていた場合は、その大使館・総領事館で取得することになります。
出生公証書
出生公証書は、申請者の出生についての証明や親や兄弟姉妹などの出生の証明するものです。
申請場所
-
■ 日本で生まれた人
出生届を提出した日本国内の市区町村の役場で「出生届の記載事項証明書」を取得します。この出生届の記載事項証明書をもって出生公証書の代わりとします。
■ 中国で生まれた人
出生の届出をした地域を管轄する公証処で「出生公証書」を取得します。
親族関係公証書
親族関係公証書は、申請者の親子や兄弟姉妹全員との関係を証明するものです。
申請の仕方によっては、兄弟姉妹がいても、関係人として両親の名前しか記載されない場合もあります。
兄弟姉妹がおらず一人っ子の場合は、「独生子」の記載してもらうことが必要です。
申請場所
-
■ 日本で生まれた人
日本国内の華僑総会を通じて「親族関係公証書」を申請します。
■ 中国で生まれた人
届出をした地域を管轄する公証処で「親族関係公証書」を申請します。
華僑総会とは
華僑総会は、在日の華僑華人の権益擁護・相互扶助・中日友好を目的として結成された団体です。
華僑総会では、パスポート申請(但し、10歳未満の人のみ)・旅行証・香港ビザや外務省・中国総領事館認証手続き、国籍証明書、親族関係公証書、継承(相続)公証書など書類の代行をしています。
父母の結婚公証書
結婚公証書は、結婚の事実を証明するものです。
申請場所
-
■ 日本で結婚の届出をした場合
駐日の大使館・総領事館に申請する。
■ 中国で結婚の届出をした場合
結婚の届出をした地域を管轄する公証処で「結婚公証書」を取得します。
該当する場合に必要なその他の公証書
その他の該当する場合(本人の結婚・離婚、親の死亡など)に必要な公証書についても、他の公証書同様に中国国内で届出をした場合は、中国の公証処で申請・取得し、駐日大使館・総領事館を通じて届出をした場合は、その大使館・総領事館に申請・取得します。
まとめ
以上、中国籍の人が「身分関係を証明する書類」として必要な書類について説明させていただきました。
届出をした場所によって申請するところも異なってくるため、どの書類はどこに申請するかということをしっかりと整理した上で進めることが必要です。
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