韓国籍の人が必要な「身分関係を証明する書類」について
帰化申請サポート
帰化申請をする際に必要な書類の一つに「身分関係を証明する書類」があります。
この身分関係を証明する書類は、申請する人の国籍によって異なっております。
こちらでは、韓国籍の人が必要となる身分関係を証明する書類についてみていきたいと思います。
― 目次 ―
身分関係を証明する書類とは
韓国籍の人は、「身分関係を証明する書類」として、以下の書類を用意する必要があります。
- 基本証明書(訳文)(本人)
- 家族関係証明書(訳文)(本人・父・母)
- 婚姻関係証明書(訳文)(本人・父・母
- 入養関係証明書(訳文)(本人)
- 親養子関係証明書(訳文)(本人)
- 除籍謄本(父母婚姻から2008年1月1日までのもの)
- 除籍謄本(母10歳くらいから父母婚姻までのもの)
- 除籍謄本(その他指示されるもの)
これらの書類は、駐日の韓国大使館・領事館にて取得することができます。
申請する場所
関西で申請する場合、大阪にある総領事館になります。
所在地:大阪市中央区久太郎町2丁目5番13号 五味ビル
受付時間:(月曜日〜金曜日(中国、日本の休日は除く)9:00〜12:00)
電話番号: (06) 4256-2345
申請のために用意するもの
申請には以下の書類が必要です。
- 家族関係登録簿など証明書交付申請書
- 身分証(運転免許証など、写真付きのもの)
- 住民登録番号又は登録基準地の住所(最低限、OO洞OO里までの記入が必要)
- 発給対象者と申請人の関係を立証する書類
(氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給されません。)
(申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本、申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など)
- 家族関係登録簿など証明書交付申請書
- 身分証のコピー(運転免許証など、写真付きのもの)
- 住民登録番号又は登録基準地の住所(最低限、OO洞OO里までの記入が必要)
- 発給対象者と申請人の関係を立証する書類
- 返信用封筒(切手貼り付け、住所氏名を記載)
- 手数料1通あたり110円 (現金書留又は小為替)
(氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給されません。)
(申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本、申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など)
※ 代理申請の場合は、委任状(委任者の捺印)、委任者の身分証のコピー、代理人の身分証が必要となります。
証明書の概要
それぞれの証明書の概要は、以下をご参照ください。
⑴ 基本証明書とは
基本証明書とは、個人の出生と死亡などに関する基本的な事実を証明する事を目的に、個人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡などが記載されます。つまり出生証明書と死亡証明書が一つに統合されたものということができます。
基本証明書には、証明書発給時点の有効な事項だけでなく、過去の事項も共に表示されます。つまり改名をした場合には現在の名前だけでなく、改名前に使用した名前も表示され、姓と本貫(家系の出身地)を変更した場合にも従来の姓と本貫が表示されます。性転換者の場合にも現在の性と過去の性が共に表示されます。
基本證明書には他の證明書にはない箇所があります。これは登録基準地欄の下にある部分の家族関係登録簿事項欄である。ここには、登録基準地の指定、変更、又は訂正に関する事項や、家族関係登録簿の作成又は閉鎖に関する事項が記載されます。
⑵ 家族関係証明書とは
家族関係証明書とは、本人を基準とし父母、養父母、配偶者、子供などを現わす証明書です。
本人の兄弟姉妹関係は家族関係証明書に表示されません。兄弟姉妹関係を証明する必要がある場合には、父母の家族関係証明書の発給をしなければなりません。
家族関係証明書は、原則、証明書交付時点の有効な事項のみを集めて発給されますので過去の事項は表示されません。(死亡、国籍喪失、失踪宣告に該当する場合は、該当家族にはそのまま記載を残し、姓名欄の横に死亡等の事由が記載されます。)
本人が離婚して現在の配偶者がいない場合には、前の配偶者に関する事項は表示されません。したがって本人の離婚事項を確認しようとする場合は、家族関係証明書でなく、婚姻関係証明書の発給を受ける必要があります。
また關係上、養子、親養子、嫡出子、非嫡出子であっても、本人との関係はいずれも「子女」として同一に表示されます。
⑶ 婚姻関係証明書とは
婚姻関係証明書とは、婚姻に関する身分変動事項を証明するもので、本人の婚姻、離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は改名に関する事項が記載されます。
婚姻関係証明書の特定登録事項欄には、本人と現在有效な婚姻關係にある配偶者が記載され、離婚した配偶者は記載されません。これらの事項は、婚姻関係証明書の一般登録事項欄に、その事由とともに姓名が記載されます。
配偶者が死亡、国籍喪失、失踪宣告を受けてその者の家族關係登録簿が閉鎖になった場合にも、本人の家族関係證明書の特定登録事項欄はそのまま置かれ、姓名欄の横にその旨が記載されます。配偶者が死亡した後、生存配偶者が再婚すれば家族関係が終了するため、この時には、生存配偶者の家族関係登録簿の特定登録事項欄にて、死亡した配偶者を抹消し、家族関係證明書の死亡した配偶者が記載されないようなります。
⑷ 入養関係証明書とは
入養関係証明書とは、養子縁組に関連する身分変動事項を證明するもので、本人、養父母、養子の各特定登録事項と養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する一般登録事項が記載されます。
家族関係証明書には養子は単に「子女」と表示され、嫡出子と区別せずに証明されていますが、入養関係證明書には養子として表示されます。
離縁、養子縁組の無効、取消の場合、当事者の家族関係登録簿において相手方当事者に対する特定登録事項が抹消されるため、入養関係證明書の特定登録事項欄に記載されず、一般登録事項欄にその事由が記載されます。
⑸ 親養子入養関係証明書とは
親養子縁組とは、特別養子縁組のことをいいます。
親養子入養関係証明書には、本人、実父母、養父母、親養子の各特定登録事項と、養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する一般登録事項が記載されます。
親養子入養申告によってAの子が他人の親養子として親養子入養する場合には、Aの家族関係登録簿の特定登録事項欄でAの子を抹消し、一般登録事項欄にその事由を記録して、Aの家族関係證明書には親養子入養した子が現れず、Aの親養子入養関係證明書には親養子入養した子が抹消された事由が記載されます。
同時に、親養子入養を行った養父母の家族関係登録簿の特定登録事項欄に養子の特定登録事項を記録し、一般登録事項欄に親養子入養の事由を記録して、養父母の親養子入養関係證明書には親養子入養に関する事項が記載されます。
また、親養子入養した子の家族関係登録簿は、これを閉鎖し再作成する。新たに作成された親養子の家族関係登録簿の父母欄に養父母を特定登録事項を記録し、実父母欄には実父母の特定登録事項を記録する。更に一般登録事項欄に親養子になった事由を記録して親養子の家族関係證明書の父母欄に養父母が記載されるようにする。従って、親養子の家族関係證明書には、実父母は父母欄から抹消され、代わりに養父母が記載されます。これは、親養子入養で実父母と親族関係がすべて終了する点を反映したものである。しかし、親養子入養関係證明書には、実父母と養父母がすべて記載され、親養子入養前後の変動事項を知ることができる。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。