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帰化申請と交通違反

帰化申請サポート 

交通違反の取締
 
帰化申請時の要件の一つに素行善良要件というものがあり、これは文字どおりで「素行が善良であること」が要求されています。
 
 
「素行が善良であること」といわれても抽象的すぎて分かりにくいですが、

具体的には、

 「日本の法令に違反して,懲役,禁錮又は罰金に処せられたことがないこと」
 「少年法による保護処分中でないこと」
 「日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」

などの事項が要求されています。
 

「日本の法令に違反して,懲役,禁錮又は罰金に処せられたことがないこと」には、殺人、傷害、窃盗などの犯罪はもちろんですが、交通違反による罰金もこの項目に含まれます。
 


 
こちらのページでは、交通違反が帰化申請にどう影響を与えるのかについて見ていきたいと思います。
 

 

交通違反は1回でもダメ?


1回でも違反をしていたら不許可になるのでしょうか?

交通違反が1回でもあったら不許可になるというものではありませんが、回数が多いほど不利にはたらくことは言うまでもありません。

飲酒運転のような重大な違反があれば一定年数の経過後でなければ、許可される可能性はかなり低くなります。

また、軽い交通違反であっても、同じ違反を何度も繰り返している場合は、反省の気持ちを疑われかねませんので注意が必要です。
 
 
帰化申請後に担当者による面接があり、交通違反について質問されることがあります。

その場合に大切なことは、ウソをつかず正直に答えるということ、また違反に対する反省の色を示すということが必要です。
 
 

「運転記録証明書」を取得することで違反状況の確認をすることができます。

 

運転記録証明書とは

運転記録証明書とは、過去5年間のの交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録を証明するものです。

これを見れば、過去にどのような事故、違反をしたかが一目瞭然です。
 

(出典:自動車安全運転センター 証明書の見本)
 

申請方法

申請用紙に必要事項を記入し、手数料(1通につき670円、払込料金は別途)を添えてゆうちょ銀行・郵便局で申し込むか、センター事務所で直接申し込みます。

委任状があれば代理人による申し込みも可能です。
 
(リンク:自動車安全運転センター 申請方法
 

証明書の交付

証明書は、郵便での送付もしくはセンター事務所での交付になります。

郵便の場合は申請から1~2週間程度、窓口での受取の場合も即日交付はされておらず、1週間程度後に交付されます。
 

帰化申請中の注意


帰化の申請中も注意が必要です。

帰化申請は、申請書が受理されてから許可がでるまで長ければ1年程度の時間がかかってしまいます。

この間に交通違反があれば、その違反の度合いによっては、不許可になってしまうこともあり得ます。

ですから、申請書が受理されたからといって油断せず、十二分に安全運転を心がけることが必要です。

 

まとめ

以上、帰化申請と交通違反について説明させていただきました。

1~2回程度の軽微な交通違反では、すぐさま影響はないようですが、それでもやはり違反はないに越したことはありません。

みなとまち行政書士事務所では帰化申請のご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。