中国籍の人が取得する「国籍証明書」について
帰化申請サポート
帰化許可申請時に必要な書類の一つに「国籍証明書」があります。
この国籍証明書は、世界中で統一されているものがあるわけでありませんので、国によって異なるものとなります。
こちらでは、中国籍の人が取得する国籍証明書について説明させていただきます。
国籍証明書を申請するタイミングについて
以前は、申請と同時にパスポートにハサミが入れられ、申請以降にパスポートを使用することができなくなっていました。
つまり、日本への帰化が認められる前に中国の国籍も失い、中国のパスポートも使用できなくなっていました。
そのため、国籍証明書以外のすべての書類を整備し、帰化の許可がほぼ確実となり、法務局から指示があってから国籍証明書を申請するという手順を取っていました。
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現在では運用方法が変更され、現在は国籍証明書の申請後も中国のパスポートは使用することできますし、中国籍からの離脱は帰化が許可されてからになりますので、以前のように国籍証明書の取得申請するタイミングに注意を払わなくてもいいようになりました。
ただ、運用方法が変更されることはままあるため、日本への帰化が見込めるタイミングで申請すべきものと考えます。
国籍証明書の発行制限回数について
「国籍証明書の発行は3回まで」という情報があります。
このことをホームページに記載している事務所がありますし、当事務所に相談に来られたお客さんから聞いたこともあります(他の事務所に相談に行かれた際にそう言われたとのことです。)。
発行が3回までということは、帰化申請が不許可になった場合、あと2回しか申請のチャンスは残っていないということになります。
真意を確かめるべく在大阪の中国総領事館に問合せをしてみました。
回答によると、 「国籍証書の発行回数に制限はありません。」とのことでした。
念のため国籍証明書の取得申請をする際に発行制限回数について尋ねられた方がいいかと思いますが、現在のところは発行回数に制限はないという認識でいいかと思います。
申請する場所
国籍証明書は、在日の中国大使館・領事館にて申請します。
関西で申請する場合、大阪にある総領事館になります。
国籍証明書を取得申請をする場合、メールでの予約が必要とのことです。
所在地:大阪府大阪市西区靱本町3-9-2
受付時間:月曜日〜金曜日(中国、日本の休日は除く)9:00〜12:00(※コロナの影響により変更されている場合があります。)
電話番号:06-6445-9481
メールアドレス:chinaconsul_osa_jp@mfa.gov.cn
http://osaka.china-consulate.org/jpn/
申請時の必要書類
国籍証明書の申請には以下の書類を用意する必要があります。
- パスポートのコピーおよび提示
- 住民票原本(3カ月以内のもの)もしくは、在留カードのコピーおよび原本提示
- 証明写真×2(3cm×4cm)
- 退出中国人民共和国国籍申請表(中国語)(もしくは、日本語版)
18歳以下の人が申請する場合
- 未成年者のパスポートのコピーおよび原本提示
- 未成年者の出生証明書
- 代理人のパスポートのコピーおよび原本提示
- その他(※)
※「その他」の書類
- 申請人の父母が離婚している場合:離婚証および離婚協議書もしくは民事調停書、もしくは判決書と生効書(日本で離婚した場合:離婚証明書および関係資料、親権を有することの証明書)
- 申請人の父母が死亡している場合:死亡証明書もしくは死亡届受理証明書
- 申請人の父母が既に日本に帰化している場合:父母の戸籍謄本
- 申請人が日本人の子どもとして認知されている場合:認知した人の同意書
Q&A
- 国籍証明書の取得を代理でお願いできますか?
できません。
国籍証明書の取得申請は、本人が行う必要があります。
ですから、行政書士が代理で行うことはできません。
まとめ
以上、中国籍の人が取得する国籍証明書について説明させていただきました。
以前ほど取得のタイミングについて神経質になる必要はなくなってはいますが、帰化の許可が見込めることを確認した上で申請したほうが無難だと思われます。
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
【帰化申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、帰化申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって法務局での書類審査に対応します
当然ですが、法務局の窓口は週末には閉まっていますので、ウイークデーに時間をつくって出向かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、法務局での書類審査に対応させていただきます。

お客様に代わって書類を収集します
それぞれ申請する役所が異なり、場合によっては東京の本省に問合せをすることが必要になることもあります。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

お客様に代わって書類を作成します
帰化申請書類は、一般的にエクセルやワードなどのファイルにフォーマット化されていないので、全ての書類を手書きしなければなりません。
当事務所がお客様に代わって多岐にわたる書類を作成いたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。