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帰化申請の要件について

帰化申請サポート 

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帰化申請を行い許可されるためには、法律で定められた「帰化申請の要件」を満たすことが必要です。ただし、すべての要件を満たせば必ず許可されるというものではなく、許可権者(法務大臣)の裁量により総合的に判断されます。
 
また、要件をクリアしているかどうかは、時間をかけ(半年から1年程度)、厳密に審査されるので、申請における虚偽(ウソ)は必ず発覚するものと考え「正直に」「誠実に」申請することが大切です。
 

帰化申請の要件とは

帰化申請するためには、以下の全ての要件をクリアする必要があると定められております。(正確には、法律で定められているのは6つですが、実務上「日本語の能力」についても問われることになります。)

 
以下に帰化申請のそれぞれの要件についての詳細を記載いたします。
 

引き続き5年以上日本に住所を有すること

帰化申請をするときまでに、引き続き5年以上日本に住所を有していなければなりません。
 
「引き続き」とされていますので、出国していた期間が連続して90日程度であるような場合であったり、年間の出国日数が合計で100日程度であるような場合は、その時点で住所を有していた期間がリセットされることになります。
 
また、5年以上の在留の間に就労期間(アルバイトは除く)が3年以上必要とされています。ですから、留学ビザで5年間在留している場合は、この「引き続き5年以上日本に住所を有すること」の要件をクリアできないことになります。
 
併せて、現在の在留資格に認められた在留期間が重要となります。在留期間は、日本への定着性があるとみなされる「3年」が必要と考えてください。「1年」の場合でも申請が受理されないということはありませんが、許可の可能性は低くなります。
 
なお、5年に満たない場合でも在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している方は簡易帰化という制度あり、要件が緩和されています。

(ご参照:『簡易帰化について』

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること


申請人が18歳以上であり、本国の法律によって「行為能力を有する年齢」となっていることが必要です。

日本の法律では18歳が成人で、その時から「行為能力を有する」と定められていますが、国によっては、成人年齢が異なっており、21歳が成人と定められいる国もあるため単に年齢が18歳以上であればよいという訳ではありません。
 
成人年齢が21歳の国は、インドネシア、シンガポール、エジプト、アルゼンチンなどです。
 
なお、18歳以下であっても親と一緒であれば帰化申請をすることができます。

素行が善良であること

素行が善良であることが要求されます。

素行が善良という意味は、単に犯罪を犯していないということだけではなく、年金や税金の支払いをきっちりと行っているかということがみられます。

年金

給料から厚生年金が控除されている人は、会社が年金支払いの手続きをしていますので問題はありません。

小規模の会社に勤めている人など、給料から厚生年金が控除されていない場合は、自分で国民年金を支払う必要があります。もし支払いをしていない場合は、直近1年分を支払うことで、年金保険料未払いの問題をクリアすることができます。

申請人が会社経営者の場合は、厚生年金の加入漏れに注意してください。法人事業所は、厚生年金の強制適用事業所に当たりますので、加入していないときは速やかに加入し保険料を納付してください。また、国民年金の未納分についても直近1年分の納付が最低必要となります。

税金や年金の未納や滞納があれば許可の可能性はほぼなくなりますので、帰化申請をする前に必ず解消しておくべきです。
 

税金

年金と同様、給料から控除されている場合は問題ありませんが、控除されていない場合は自分で申告、納付することが必要になります。

法人の経営者は法人税、個人事業主は個人事業税を支払っていることが必要です。

 

犯罪

罪の内容や軽重により、また他の要件も含めて総合的に判断されるため一概に何年経過するれば帰化が許可されるとは言えませんが、10年程度経過しないと難しいと考えます。
 

交通違反

過去5年間の違反履歴が見られます。

駐車違反や一旦停止違反のような軽微な違反であれば2回程度までなら問題ないと思われます。

ただし、飲酒運転のような重大な違反であれば相当程度の年数の経過が求められます。
 

自己(または生計を一つする配偶者その他の親族)の資産または技能によって生計を営むことができること

ご自身の資産、収入により最低限の生活ができることが必要となります。

収入の目安としては、手取りの給料の額が月額18万円以上あることと月々の収支が赤字となっていなければ問題なしと判断されます。

ご自身に収入がなくても生活を共にされている身内の方の収入で生活を営むことができればよいことにもなります。

ローンなどの借入については、返済の遅れや滞納がなければ問題ありませんが、収入に対して借入額が過大であれば問題と判断されます。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと


多くの国は、自国民が外国に帰化するとその国の国籍を喪失することになっていますが、一部例外の国がありますので、注意が必要です。

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

申請者本人や同居人、親族が暴力団等の組織に属していないかが問われます。
 
又、親が(もちろん、申請者本人も)、朝鮮総連系の団体で役員をしていた場合は、許可されませんし、申請者本人が経営されている会社が北朝鮮の関連会社と取引している場合も、不許可となる可能性が高くなります。

日本語の能力があること


日本人として生活していくために、最低限の日本語の能力(読み、書き、話す)が要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされていますので、ひらがな、カタカナは当然完璧なレベルを要求されます。

又、法務局によっては、テストを実施される場合があり、この場合は原則、満点を取る必要があります。

日本に数十年されていて、会話は通常の日本人と同じレベルでも日本語の読み書きが苦手であるため帰化が許可されない方もおられます。

それだけ会話の能力だけでなく、読み書きの能力も問われているということです。

ご参考

(国籍法 第5条)

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

  1. 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
  2. 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
  3. 素行が善良であること。
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

まとめ

以上、帰化の要件について説明させていただきました。

帰化が許可されるためには様々な要件をクリアする必要があることがわかっていただけたと思います。

みなとまち行政書士事務所では帰化のご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。