帰化申請における「生計の概要」の書き方
帰化申請サポート
帰化申請する際の必要書類の一つに「生計の概要」があります。
この「生計の概要」には、同居する者全員の収入や支出などを記入する必要があります。
こちらのページでは、この生計の概要を作成する際のポイントについて説明してみたいと思います。
ダウンロード:「生計の概要(その1)」|「生計の概要(その2)」
生計の概要(その1)
収入
申請時の前月分の手取り額(税引き後の金額)を記入します。
種目は給料、事業収入、年金(※1)、仕送り(※2)などです。
※1 年金は2カ月に1回の支給ですが、1カ月分(半分の金額)を記入してください。
※2 仕送りの場合、備考欄に仕送り人の氏名、申請者との関係を記入してください。
支出
1か月に支出する金額を記入します。
賃料や生命保険掛金などのような金額が定まっているもの以外は、おおよその平均金額でかまいません。
収入の合計=支出の合計となるよう預貯金金額やその他の金額で調整してください。
主な負債
住宅ローンや自動車ローンなど生計に必要な借入を記入します。
事業用ローンは、事業の概要に書き出しますので、ここでは記入しないでください。
生計の概要(その2)
不動産
種類
在日財産と在外財産の両方を記入します。
不動産登記簿どおり、宅地などの旨、木造などを記入してください。
面積
不動産登記簿どおり記入します。
2階以上の建物の場合それぞれの面積の記入が必要となります。
時価等
最寄の不動産屋で、現在の売却価格を聞いたり、インターネットで査定することもできます。また、固定資産税評価証明書に記載されている評価額でもかまいません。
名義人
共同所有の場合はすべての名義人の記入が必要です。
預貯金
同居の親族全員の全預貯金額を記入します。
口座番号までは求められていませんが、銀行名、支店名、名義人、金額を記入してください。
株券・社債等
株券や社債などの時価額を記入します。
自社株の評価額は税理士にお尋ねください。
高価な動産
高価な動産は、おおよそ100万円以上のものを記入します。
みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、帰化申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって法務局での書類審査に対応します
当然ですが、法務局の窓口は週末には閉まっていますので、ウイークデーに時間をつくって出向かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、法務局での書類審査に対応させていただきます。

お客様に代わって書類を収集します
それぞれ申請する役所が異なり、場合によっては東京の本省に問合せをすることが必要になることもあります。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

お客様に代わって書類を作成します
帰化申請書類は、一般的にエクセルやワードなどのファイルにフォーマット化されていないので、全ての書類を手書きしなければなりません。
当事務所がお客様に代わって多岐にわたる書類を作成いたします。
(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』)

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。