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建設業で雇用可能な外国人の在留資格とは?

ビザ(在留資格)申請サポート 

本記事では、建設業で外国人労働者を雇用する際の注意点、必要な手続き、雇用可能な在留資格について解説します。
不法就労防止対策や罰則、提出書類についても詳しく説明しますので、安心して外国人労働者を雇用できるよう、ぜひ参考にしてください。
外国人労働者の雇用に関する法律や手続きを理解することで、人手不足解消や事業拡大に繋げることが可能です。

 

 

建設業で外国人を雇用する際の注意点

外国籍の従業員を雇用する際には、在留資格の確認が必須となります。
在留カードの提示を求め、確認するようにしましょう。

在留カードの提示がない場合、不法就労助長罪に問われ、懲役刑や罰金が科される可能性も否定できません。
雇用主としての責任を認識し、適切な手続きを踏むことが重要です。
従業員を雇用した後には、外国人雇用状況届出書を提出する必要があります。
以下で注意点を詳しく解説いたします。

 

在留カードの確認と不法就労対策

日本国内で長期滞在する外国人は、在留カードを所持していることが必要です。
このカードは、日本で生活する際に必要となる身分証明書であり、就労の際にも必須となります。
そのため、雇用主は従業員候補者から在留カードの提示を求め、本物であることを確認する必要があります。
また、在留カードには有効期限が設定されており、期限切れになるとカードは無効となり、就労が不可能となりますので、雇用主は、従業員候補者の在留カードの有効期限が切れていないことを、必ず確認する必要があります。

 

不法就労の外国人を雇用した場合の罰則

外国人を雇用する際は、在留カードの確認が必須です。
確認を怠り、不法滞在の外国人、就労許可のない外国人、あるいは就労制限を超えた外国人を雇用した場合、企業は「不法就労助長罪」に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科せられる可能性があります。

在留カードには、外国人の氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間などが記載されています。
在留カードを確認することで、外国人が合法的に日本で滞在し、就労できるかどうかを確認することができます。
また、在留資格には、さまざまな種類があり、それぞれ就労の可否や制限が異なります。
外国人を雇用する際には、在留カードを確認し、その人が日本で合法的に就労できるかどうかを確認することが重要です。
外国人を雇用する際には、在留カードだけでなく、パスポートなどの身分証明書も確認するようにしましょう。

不法就労助長罪は、企業にとって深刻な問題です。
在留カードの確認を徹底することで、不法就労助長罪のリスクを回避し、企業の社会的責任を果たしましょう。

 

「外国人雇用状況の届け出」の提出義務

外国人を雇用する際には、外国人雇用状況の届出の手続きが必須です。
退職時にも同様の手続きが必要で、提出を怠ると、1名につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。
届出書に誤った情報が記載された場合も罰則の対象となるため、注意が必要です。
2020年3月以降は、外国人労働者の在留カード番号の提出も義務付けられています。

 

「外国人建設就労者等現場入場届出書」の提出義務

特定活動の在留資格で建設業務に従事する外国人労働者や、建設分野の特定技能ビザを取得した外国人を雇用する場合、「外国人建設就労者等現場入場届出書」の提出が義務付けられています。
ただし、永住者や技能実習生を雇用する場合は、この届出書の提出は不要です。
さらに、以下の5つの書類も提出する必要があります。

  1. 建設特定技能受入計画認定証または適正監理計画認定証
  2. パスポート(国籍、氏名のページと在留許可のあるページ)
  3. 在留カード
  4. 受入企業と外国人労働者との間の雇用契約書
  5. 建設キャリアアップシステムカード(登録義務のある者のみ)

 

 

建設業で雇用可能な外国人の在留資格

日本において、外国人の雇用は、その人が保有する在留資格によって大きく左右されます。
在留資格は、外国人が日本に滞在できる法的根拠であり、在留カードに記載されています。
建設業においては、いくつかの在留資格が外国人の雇用を可能にしていますので以下で確認してみてください。

 

特定技能

2019年4月より、「特定技能」という在留資格が創設され、これにより、深刻な人手不足に悩む14の業種において、即戦力となる一定の知識・技能を持つ外国人労働者の受け入れが可能となりました。
建設業もその対象の一つとなっています。

特定技能の申請には、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
「建設分野特定技能1号評価試験」と日本語試験の両方に合格するか、または、日本で建設業において3年以上の実務経験を有していることです。

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号特定技能外国人は、通算5年間日本に滞在することができます。
一方、2号特定技能外国人の滞在期間には、上限がありません。

また、特定技能の資格取得者は、建設業全般とそれに付随する業務の両方で働くことができます。

 

技能実習

日本独自の技術やノウハウを海外に伝授し、発展を促すために設立された制度です。
この制度は、開発途上国の経済成長を牽引する人材育成を支援することを目的としています。
そのため、単純な労働力不足解消のためのものではないことに留意が必要です。
年齢制限がないため、高校卒業後に来日する外国人労働者もおり、彼らを雇用することで、若い人材を獲得することができます。

 

「技能」資格による雇用

「技能」という在留資格は、日本にない建築様式、例えばゴシック様式やロマネスク様式、バロック様式、中国式など、海外特有の建築現場で働く外国人労働者を雇用するために設けられたものです。
これらの建築様式に精通した技能や経験を持つ外国人は、日本の建築業界において貴重な存在と言えます。
そのため、この在留資格を取得するためには、外国建築に関する専門的な知識や技能を有していることを証明する必要があります。
また、ビザ申請の際に従事する業務内容を国に提出する必要があるため、来日後は申請時に記載された業務のみに従事することが可能です。

 

身分系在留資格による雇用

日本で定住資格を取得した外国人は、就労制限を受けずに様々な職種で働くことができます。
建設業においても、定住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等に該当する外国人は、雇用が可能です。
これらの資格を持つ外国人は、日本の労働時間に関する法律の適用を受け、滞在期間の制限なく働くことができます。

 

まとめ

建設業に限らずですが、労働者の不足と高齢化が大きな課題となっています。
国土交通省の建設労働需給調査結果(令和7年2月調査)によると、全国の8職種の過不足率は2月は0.3%の不足となっており、とび工、型枠工、鉄筋工以外の職種で人手が不足しています。

そこで、人材を確保する手段のひとつとして外国人雇用が注目されています。
しかし雇用可否と従事できる業務は在留資格によって異なり、在留資格では外国人が日本でできる活動が決められているのです。

今回の記事では建設業に就労できる在留資格6種類について、詳しく紹介しましたので在留資格が必要な際はみなとまち行政書士事務所にご相談ください。

 

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

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    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

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    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像

経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る