【特別永住者向け】帰化のメリット・デメリットを徹底解説
ビザ(在留資格)申請サポート
在日韓国・朝鮮人として日本に長年暮らしている方の中には、「このままずっと特別永住者のままでいいのか?」「そろそろ帰化を考えるべきなのか?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
特別永住者としての地位は非常に安定しており、日常生活に不自由はないという方がほとんどです。一方で、日本国籍を取得することによるメリットや、逆に失うものもあるため、簡単に決断できる問題ではありません。
こちらの記事では、特別永住者が帰化することのメリット・デメリットについて詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
特別永住者とはどんな在留資格?
まずは「特別永住者」とはどのような立場なのかを確認しておきましょう。
特別永住者の背景
特別永住者とは、主に日本の旧植民地出身(朝鮮半島や台湾など)で、戦前から日本に居住していた方およびその子孫に対して認められている在留資格です。多くの在日韓国・朝鮮人の方がこの資格で日本に暮らしています。
特別永住者の権利と制限
特別永住者は、ほとんどの面で日本人と同じような生活が可能です。働くことも、保険や年金に加入することも、出入国の自由もあります。ただし、選挙権がないことや、国家公務員になれないなどの制限もあります。
「特別」な永住資格
一般の「永住者」と異なり、特別永住者には再入国許可期間が長く、退去強制の対象になりにくいといった優遇措置があります。このため、「帰化しなくても不自由はない」と感じている方も少なくありません。
特別永住者が帰化するメリット
では、特別永住者があえて帰化を選ぶと、どのようなメリットがあるのでしょうか?
1. 日本国籍を取得し、選挙権などの権利を持てる
最大のメリットは、日本人と同じ市民権を持てることです。国政・地方問わず選挙で投票できるようになります。また、公務員試験の受験資格や、国家資格の取得条件も広がります。
2. 在留資格に関する手続きが不要になる
日本国籍を取得すれば、在留カードの更新や再入国許可の申請といった入管関連の手続きが不要になります。特に高齢になったとき、この煩雑さから解放されるのは大きな安心材料となります。
3. 子や孫の代の不安を減らせる
将来的に子どもや孫が日本で生活する場合、日本国籍を持っていた方が教育・就職・結婚などで不利になりにくいといった実利的な面もあります。特別永住者の地位は制度として続くとはいえ、いつ何が起きるかわからないという不安から解放されたいという声もよく聞かれます。
特別永住者が帰化するデメリット
一方で、帰化にはデメリットも存在します。慎重な判断が必要です。
1. 母国籍を失う(国籍喪失)
帰化をすると、原則として韓国籍または朝鮮籍を失うことになります。これは祖先や親族とのつながりの象徴がなくなることを意味し、精神的な葛藤を抱える方も少なくありません。
2. 家族や親族との関係に影響が出ることも
「なぜ日本人になるのか?」と、家族や親族から反発を受けるケースもあります。ある女性の例では、帰化申請を決意したときに、韓国在住の親戚との関係が一時的に悪化したという話もありました。
3. 帰化申請の手続きが複雑で、時間がかかる
帰化申請には、家族関係や収入状況など多くの書類提出が必要です。また、審査期間も半年から1年以上かかることもあり、「こんなに大変ならやめておけばよかった」と感じる人もいます。
帰化するかどうかを考えるポイント
では、帰化すべきかどうか。これは個人の価値観と将来設計によって答えが異なります。
1. アイデンティティをどう考えるか
帰化することで、日本人として生活することになります。これは、アイデンティティの選択でもあります。自分のルーツをどのように受け止めるか、そしてこれからどのような人生を送りたいかを考える必要があります。
2. 実利を重視するか、心情を重視するか
制度上のメリットや将来の安心感を重視するか、それとも心情的なつながりや国籍へのこだわりを大切にするか。これは正解のない問題です。
3. 家族全体の意向やタイミング
本人だけでなく、家族と一緒に帰化を検討している場合は、全員の合意や手続きのタイミングも大切です。特に未成年のお子さんがいる場合、その将来にも影響します。
まとめ
特別永住者が帰化を検討する際には、権利の拡大や安心感といったメリットと、ルーツの喪失や手続きの負担といったデメリットの両面があります。
- 日本での生活をより自由に安心して送れるようになる
- 国籍が変わることによる心理的・家族的な影響も考慮が必要
- 判断には時間をかけて構いません。専門家に相談するのも一つの方法
どちらを選ぶかは、ご自身とご家族の価値観次第です。迷われた際には、信頼できる行政書士に相談してみてください。
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6.法務局で申請
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(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る