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帰化のための日本語能力:どの程度求められるか?

帰化申請サポート 


 

帰化申請を考えている方の中には、「日本語があまり得意ではないけれど、申請できるだろうか?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実は、日本国籍を取得するためには、一定の日本語能力が求められます。ただし、どの程度のレベルが必要なのかは、法律で明確に定められているわけではなく、あくまでも実務上の基準となっています。
こちらの記事では、帰化申請に必要な日本語能力の具体的な目安とその理由について詳しく見ていきたいと思います。

 

 

帰化申請における日本語能力の必要性

帰化申請において日本語能力が必要とされるのはなぜでしょうか? 実は、法律上「〇級以上の日本語力が必要」とは明記されていません。それでも、ほとんどの申請者に対して一定の日本語能力が求められます。

法律には明文化されていない「日本語能力」

日本国籍取得に関する法律(国籍法)には、日本語能力の条文は存在しません。しかし、実際の審査では日本語能力が極めて重要です。なぜなら、帰化後は日本人として生活し、税金や年金、学校など日本語での手続きが求められるからです。

 

面接や書類作成でも日本語力が問われる

帰化申請では面接があります。その際、担当官とのやりとりを日本語で行う必要があります。また、申請書類の作成も日本語で進める必要があるため、一定以上の理解力と表現力が求められるのです。

 

求められる日本語能力の具体的な目安

では、実際にどの程度の日本語能力が求められるのでしょうか。目安となるのは、読み書き・会話・聴解の3つの力です。以下にそれぞれ詳しく解説します。

小学校3年生から4年生程度の日本語力

多くの法務局では、小学校3〜4年生程度の日本語能力を帰化許可の目安としています。これは、漢字で言えば「常用漢字の一部を理解できるレベル」であり、語彙力でいえば日常会話や簡単な読み書きができる程度です。

 

具体的な能力の例
  • 自分の住所、職業、家族構成などについて日本語で説明できる
  • 簡単な文章(履歴書、作文など)を日本語で書ける
  • 法務局の面接で日本語で質問に答えられる
  • ひらがな・カタカナを正確に読み書きできる
  • 簡単な漢字(例:「学校」「家族」「仕事」など)を理解できる

 

日本語能力試験(JLPT)との関係

よく「JLPTの何級が必要ですか?」と質問を受けます。結論から言うと、JLPTの合格証明は必須ではありません。しかし、目安としてはN3以上が望ましいとされています。N4でも許可されるケースもありますが、N5では難しい場合が多いです。

 

日本語力が不十分な場合の対処法

もし現在の日本語力に不安がある場合でも、あきらめる必要はありません。法務局での面接に向けて準備したり、支援を受けたりすることで、帰化申請は可能です。

日本語学習の方法

日本語力を高めるには、地域の日本語教室に通ったり、オンライン学習を活用するのも有効です。特に「読む・書く」力は、作文や申請書に直結するため、重点的に練習するのがよいでしょう。

 

成功事例の紹介

ある中国籍の40代女性の方は、日本語の読み書きに自信がなく、最初は申請をあきらめかけていました。しかし、半年間オンラインで日本語学習を続けながら、仮想の面接対策も重ねて見事に帰化が許可されました。
「正直、日本語が一番不安でした。でも、ちゃんと準備すれば大丈夫なんですね」と笑顔で話してくださいました。

 

まとめ

帰化申請には、日本語能力が欠かせない要素です。しかし、必要なレベルは決して「完璧な日本語」ではありません。小学校中学年程度の読み書き・会話力があれば、十分に許可される可能性があります
もし不安があっても、学習や専門家のサポートでカバーできますので、あきらめずに一歩踏み出してみてください。


 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルタント
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る