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帰化申請前に確認すべき『生計要件』と収入の目安とは?

帰化申請サポート 

日本に帰化(国籍取得)するためには、いくつかの法的な条件を満たす必要があります。その中でも特に多くの方が不安に感じるのが「生計要件」です。つまり、日本で自分や家族の生活を安定して維持していける経済的基盤があるかどうかが重要になります。しかし、「どれくらいの収入があれば大丈夫なのか?」という基準は、明確には示されていないことが多く、不安に感じる方も多いでしょう。

こちらの記事では、帰化申請における「生計要件」と収入の目安について詳しく見ていきたいと思います。

 

 

帰化申請における「生計要件」とは?

帰化申請では、「素行要件」や「日本語能力」などいくつかの条件がありますが、「生計要件」はその中でも日々の生活を安定して送れるかを問われる重要な項目です。この要件は、法務局が「日本で生活していくのに十分な収入があるか」「今後も安定した生活を継続できるか」を判断するものです。

1. 自分だけでなく家族全体の生活が対象

生計要件は、申請者本人だけでなく扶養している家族全体の生活をカバーできるかどうかも見られます。たとえば、配偶者や子どもを扶養している場合には、その人数に応じた生活費を安定して得ていることが求められます。

 

2. 雇用形態もチェックされる

正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、どのような働き方をしているかも重要です。安定した雇用が前提になるため、長期間の勤務実績や勤務先の安定性も評価の対象となります。

 

3. 税金や年金の納付状況も関係あり

安定した収入があっても、住民税や国民健康保険料、年金などを滞納している場合、生計要件を満たしていると判断されないことがあります。収入とともに「納税義務の履行」も非常に重要です。

 

どのくらいの収入があれば大丈夫?

「収入の目安が知りたい」という方は多いですが、実は法務局が公式に明確な金額を定めているわけではありません。ただし、過去の事例や実務経験から「このくらいあれば問題ない」という目安は存在します。

1. 年収300万円以上が一つの目安

単身世帯(扶養者なし)の場合、年収が300万円以上であれば、通常は生計要件を満たしていると判断されるケースが多いです。もちろん、これより少なくても生活が安定していれば認められることもあります。

 

2. 家族の人数に応じて必要な年収も上がる

たとえば、夫婦と子ども2人の家庭であれば、最低でも350万円〜400万円程度の年収が必要とされています。これは、地域の生活費水準や家賃、通勤費などの出費も加味して判断されます。

 

3. 生活保護を受給している場合

生活保護を受けている状態では、基本的に生計要件を満たしていないと判断され、帰化申請は難しくなります。ただ、働くことができない理由等の事情は汲み取ってもらえることがありますので、必ずしも許可されないという事でもありません。

 

収入以外に見られる生活状況とは

「収入=生計要件のすべて」と思われがちですが、実はそれ以外にもいくつかのポイントがチェックされます。生活実態そのものが問われることを理解しておきましょう。

1. 住居の安定性

持ち家か賃貸かにかかわらず、同じ住所に継続して住んでいる実績があるかが見られます。引っ越しが頻繁だったり、住民票と実際の居住地が異なっていたりすると、生活の安定性に疑問が持たれます。

 

2. 家計簿的な視点も

支出に対して収入が大幅に下回っていると、生計が成り立っていないと判断されることがあります。たとえ収入が多くても、浪費が多いと不安要素になるため、健全な家計運営ができているかがカギになります。

 

3. 配偶者の収入も合算できる

専業主婦(夫)の場合は、配偶者の収入が世帯全体の収入と見なされます。夫婦で支え合いながら生計を立てていることがわかるように書類を整えることが大切です。

 

よくある質問と注意点

最後に、実際に帰化申請を検討している方から多く寄せられる質問と、注意しておきたい点をまとめます。

  • 副業収入や不定期収入も申告すべき? → はい。すべての収入を証明書類と共に提示しましょう。
  • 自営業の場合は? → 売上ではなく、純利益ベースでの判断になります。確定申告書の提出が必要です。
  • 直近1年の収入だけでいいの? → 過去2〜3年の収入推移が見られることが多いです。
  • 内縁関係や事実婚でも合算できる? → 戸籍上の配偶者でない場合は、認められにくい傾向があります。

「申請してみないと分からない」という不安を解消するためにも、早めに専門家に相談することをおすすめします。

 

まとめ

帰化申請における「生計要件」は、単なる収入の多寡だけではなく、生活全体が安定しているかどうかを総合的に見られるものです。年収300万円以上が一つの基準ですが、それだけにとらわれず、家族構成や住居の安定性、支出とのバランスなども含めてチェックされます。正確な情報と証拠書類を揃えることで、申請がスムーズに進む可能性が高まります。

ご自身の状況で生計要件を満たせるかどうか不安な方は、行政書士など専門家に相談することで、リスクを最小限に抑えた準備ができます。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルタント
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る