帰化申請に必要な「運転記録証明書」とは?
帰化申請サポート
帰化申請では、運転免許を所持している方には、法務局から必ず「運転記録証明書」の提出を求められます。
この証明書には、交通違反歴や事故歴などが記載されており、日本における法令遵守の姿勢を確認する目的で使用されます。
なぜ運転記録証明書が必要なのか?
帰化申請では、申請者の「素行の善良性」が審査されます。自動車の運転に関する違反歴や事故歴は、その判断材料の一つです。
運転免許を持っている方は、必ず運転記録証明書の提出が求められます。
たとえ軽微な違反であっても、頻繁に繰り返していればマイナス評価となる可能性があります。
運転記録証明書の種類と取得すべきもの
運転記録証明書にはいくつかの種類がありますが、帰化申請で必要とされるのは以下のタイプです。
運転記録証明書(5年分)
こちらには、過去5年間の以下の情報が記載されています:
- 交通違反の内容と発生日
- 交通事故の有無と内容
- 免許停止・取消などの処分歴
法務局から特に「5年分で」と言われない場合でも、原則としてこの「5年分」を取得するのが一般的です。
取得方法
運転記録証明書は、以下の方法で取得することができます。
① 郵送で申請
全国どこからでも申請可能で、時間に余裕がある方におすすめです。
【申請方法】
- 「申込用紙」を郵便局や自動車安全運転センターのHPで入手
- 必要事項を記入し、手数料(670円分の収入証紙)を同封
- 申込用紙をセンター宛てに郵送
【所要時間】
申請から約1週間ほどで届きます。
② 最寄りの運転免許センターなどで直接申請
お急ぎの方や、ついでに他の用事もある方にはこちらがおすすめ。
【申請方法】
最寄りの運転免許試験場、自動車安全運転センターで直接申請可能。
窓口で申込用紙を記入、手数料を支払い(現金または収入証紙)。
【所要時間】
即日発行されることもありますが、後日郵送になるケースもあるため、確認が必要です。
手数料について
運転記録証明書の発行には、1通あたり670円の手数料がかかります。
郵送申請の場合は、郵便局で「自動車安全運転センターの証紙」を購入して申込書に貼付します。窓口申請の場合は、現金や証紙で支払いが可能です(場所により異なります)。
注意点
- 証明書は発行から3か月以内のものを使用する必要があります。古いものは使えません。
- 免許を現在持っていない方でも、過去に運転免許を保有していた場合には提出を求められることがあります。
- 「無事故・無違反証明書」とは異なる書類なので、取り違えに注意しましょう。
まとめ
帰化申請では、運転免許を持っている方に対しては必ず「運転記録証明書」の提出が求められます。
現在免許を所持していなくても、過去に取得歴がある場合には必要になることがあります。
取得には時間がかかる場合もあるため、早めの準備をおすすめします。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルタント
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る