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相続の種類について

相続サポート 


 
一口に相続といっても単に被相続人(亡くなられた人)の財産を一括して引き継ぐというものだけではありません。

相続財産には、不動産や預貯金に代表されるようなプラスの財産もありますが、借金のようなマイナスの財産がある場合があり、それらを一括して引き継いだ場合に相続人に大変困った状況になることも考えられます。

また、不動産においても後の税負担や取り壊しの費用などを考えると相続したくないと思われるケースもあると思います。

そのようなケースを想定して、相続することで相続人が一方的に不利益を被らないよう以下の3つの相続方法が規定されています。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

こちらの記事では、それぞれの相続方法についてみていきたいと思います。
 

単純承認

一番簡単な方法が単純承認です。
 
単純承認を選択すると、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続します。

そのため、仮にプラスの財産よりものマイナスの財産(借金など)が多い場合、相続人がご自身の財産を持ち出し借金を返済することになります。
 
単純承認をする場合、特に手続きは必要ではなく、法律で定められた期間内に相続人が「限定承認」「相続放棄」を家庭裁判所に申述(申し出)しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
 
この家庭裁判所への申述は、相続の開始があったことを知ったとき(死亡を知ったとき)から3カ月以内にしないと単純承認したものとみなされますので、その間に故人の財産内容を調べ上げ、思わぬ負債を背負うことがないようにしなければなりません。

また、相続の承認をする前は当然ながら限定承認、相続放棄をした後においても故人の財産に手を付けた場合や隠したなどの場合は、単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。
 

ご参考

(民法915条)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

(民法921条)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

限定承認

プラスの財産もあるけれどマイナスの財産もあって、差し引きした場合にプラスになるかマイナスになるか分からないという場合には「限定承認」が有効です。
 
お亡くなりになった方に負債(借金などのマイナスの財産)があった場合、その負債をプラスの財産だけから返済すればよい、という方法です。
 
限定承認する場合は、家庭裁判所に申述(申し出)し、これを認めてもらう必要があります。

これは、自己のために相続の開始があったことを知ってから(一般的には死亡を知ってから)、3カ月以内にする必要があります。
 
限定承認は相続財産の差し引きプラス分だけ相続できる制度なので、相続人にとって都合の良い制度のように見えますが、様々な理由により使い勝手が悪く実際に利用されることも少ない制度です。

限定承認について、詳しくは以下の記事を参照してみてください。

(ご参照:『限定承認について』
 

相続放棄

相続財産に、プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合は、相続そのものを放棄する「相続放棄」が有効です。
 
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、当然に何も相続することはありません。
 
相続放棄をする場合は、限定承認と同様に家庭裁判所に申述(申し出)し、これを認めてもらう必要があります。

こちらも、自己のために相続の開始があったことを知ってから(一般的には死亡を知ってから)、3カ月以内にする必要があります。
 
相続放棄について、詳しくは以下の記事を参照してみてください。

(ご参照:『相続放棄について』

 

まとめ

相続の種類について説明させていただきました。

いずれの相続方法を選ぶかは故人の財産の状況によりますので、取り急ぎ財産の調査をすることが必要だと考えます。

 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
遺言書

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
相続財産

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。