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相続手続きのタイムテーブル

相続サポート 

 

身内の方が亡くなられた後、様々な手続きを進める必要があります。

手続きを行わなかったり、定められた期限から遅れたりすれば、ペナルティを課されたり、権利を喪失したりするものがあります。

こちらの記事では、相続手続きの流れについて見ていきたいと思います。

 

相続手続きのタイムテーブル

手続き 説明 期限
①死亡届・火葬許可 死亡を知った時から7日以内に届け出る必要があります。 死亡~3カ月以内
②年金、保険の手続き 国民年金、企業年金、生命保険に加入している場合は、各窓口に連絡し指示を受けます。
③遺言書の確認 遺言があるかどうかの確認をします。
 
遺言書が見つかっても勝手に開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での「検認」が必要になります。
 
(ご参照:『検認とは』
④相続人の調査・確定 戸籍の調査を行って、誰が法定相続人になるのかを確定します。
⑤相続財産の調査 相続財産として、何がどれだけあるのかを調査します。
⑥預貯金の確認 相続が開始したことを金融機関に伝えると口座が凍結されます。
 
電気代やガス代の支払いが自動引き落としになっている場合は変更の手続きを行います。
⑦相続放棄・限定承認 いずれの手続きも、相続の開始を知ったときから3カ月以内に行う必要があります。
 
(ご参照:『相続放棄について』
⑧所得税の準確定申告 故人に収入があった場合は、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を確定申告する必要があります。 4か月
⑨遺産分割協議・協議書の作成 遺産は、相続の開始と同時に法定相続人全員の共有になります。
 
各自が自由に遺産を処分できるようにするために遺産分割協議で分割する必要があります。
 
(ご参照:『遺産分割協議とは』
10カ月
⑩相続税の申告・納税 相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に、相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。
 
相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、手続きは必要ありません。
⑪遺留分の侵害請求 相続人に保障された最低限の遺産を取得する権利が侵された場合に請求することができます。
 
(ご参照:『遺留分とは』)
1年
⑫相続税の特例適用のための分割期限 相続税の軽減特例の適用は、申告期限(10カ月)までに遺産分割協議が整っていることが要件となっています。
 
しかし、期限内に整っていない場合でも、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する修正申告をすることができます。
3年

まとめ

相続手続きは、身内の方が亡くなられ気持ちの整理がつかない中でも一つ一つ着実に進めて行く必要があります。

時間と手間をかければご自分で進めることもできますが、慣れていない手続きを調べながらこなしていくのも大変だと思います。

専門家に任せるのも一つの案だと思いませんか?

是非、行政書士にお声かけ下さい。
 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
遺言書

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
相続財産

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容にのっとり、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。