外国人の国民年金は義務?加入しないと永住・帰化できない?
ビザ(在留資格)申請サポート
日本で生活する上で、医療保険と並んで重要な社会保障制度が「年金制度」です 。特に、自営業者や学生などが加入する「国民年金」は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務付けられています。これは、日本国籍を有する方だけでなく、日本に中長期的に在留する外国籍の方も対象となります。
しかし、「将来母国に帰るから年金は関係ない」「保険料を支払う経済的な余裕がない」といった理由で、手続きをためらったり、保険料を支払わずにいたりするケースも少なくありません。実はその判断が、将来の永住許可申請や帰化申請の際に、大きな障壁となる可能性があるのです。
こちらの記事では、日本に在留する外国人の国民年金加入の重要性と、手続き、注意点について詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
外国人も国民年金に加入する義務があるのか?
結論から申し上げますと、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず国民年金に加入し、保険料を納付する義務があります。これは国民年金法によって定められている国民の義務であり、外国人であっても例外ではありません。
「短期滞在」の在留資格で観光や短期商用で来日している方は対象外ですが、就労ビザや留学ビザ、配偶者ビザなどで中長期的に日本に住む場合は、住民登録を行った時点で加入義務が発生します。年金制度の目的や、具体的な加入対象者について掘り下げていきましょう。
そもそも国民年金制度とは
国民年金制度は、現役世代が納める保険料によって、高齢者や障害者、そして一家の働き手を亡くした遺族の生活を社会全体で支え合う「世代間扶養」の仕組みです。
主な給付として、65歳から受け取れる「老齢基礎年金」、病気やけがで障害が残った場合に受け取れる「障害基礎年金」、そして加入者が亡くなった場合に遺族が受け取れる「遺族基礎年金」の3つがあります。将来日本で年金を受け取る予定がない方にとっても、在留中の万が一の事故や病気に対するセーフティーネットとしての役割を担っているのです。
加入義務の法的根拠と対象者
国民年金法第7条では、「日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者」は被保険者となると規定されています。この条文に国籍の要件は含まれていません。つまり、適法に日本に在留し、住民票を作成している外国人は、法律上、国民年金の被保険者となるのです。
具体的には、以下のような方が対象となります。
- 技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働く方(会社で厚生年金に加入する場合を除く)
- 個人事業主として活動する経営・管理ビザの方
- 留学生や日本語学校の学生
- 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の方で、扶養に入っていない方
- 定住者の方で、扶養に入っていない方
会社員や公務員の方は、勤務先で「厚生年金」に加入します。厚生年金に加入している方は、自動的に国民年金にも加入している(第2号被保険者)ことになるため、個人で国民年金の加入手続きを行う必要はありません。
国民年金の加入手続きと必要書類
国民年金の加入義務が発生したら、速やかに手続きを行う必要があります。特に、来日直後は住民登録や健康保険の手続きなど、やるべきことが多く混乱しがちです。しかし、この最初の手続きを怠ると、後々面倒な事態になりかねません。ここでは、具体的な手続きの流れと、事前に準備すべき書類について詳しく解説します。
例えば、ベトナムから来日したばかりのAさんは、エンジニアとして日本のIT企業で働くことになりました。会社で厚生年金に加入するため、Aさん自身が国民年金の手続きをする必要はありませんでした。しかし、Aさんの妻は「家族滞在」ビザで来日し、まだ仕事はしていません。この場合、Aさんの妻は国民年金の第1号被保険者として、自身で加入手続きを行う必要があります。Aさん夫妻は、市区町村役場で手続きを行い、無事に年金手帳を受け取ることができました。
手続きの場所とタイミング
国民年金の加入手続きは、住民票を登録している市区町村役場の国民年金担当窓口で行います。
手続きを行うべきタイミングは、日本に入国した状況によって異なります。
- 20歳以上で来日した場合:日本に上陸し、住民登録を行った日から14日以内
- 来日後、日本で20歳になった場合:20歳の誕生日の前日まで
- 会社を退職して厚生年金から抜けた場合:退職日から14日以内
原則として14日以内と定められていますが、もし期間を過ぎてしまっても手続きは可能です。ただし、保険料の納付義務は加入資格を得た時点まで遡って発生するため、手続きが遅れるとその分、一度に支払う保険料が高額になる可能性がありますのでご注意ください。
手続き後、約1~2ヶ月で日本年金機構から「年金手帳(または基礎年金番号通知書)」と「国民年金保険料納付書」が郵送されてきます。この納付書を使って、コンビニエンスストアや金融機関で保険料を納付します。
手続きに必要な書類
手続きをスムーズに進めるために、事前に必要書類を準備しておきましょう。本人または代理人が手続きを行うかで必要書類が異なります。
- 国民年金被保険者資格取得届書(役所の窓口にあります)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート(日本への上陸年月日を確認するために必要です)
- マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方)
- 国民年金被保険者資格取得届書(役所の窓口にあります)
- 委任状(本人が作成したもの)
- 本人の在留カードまたは特別永住者証明書のコピー
- 本人のパスポートのコピー
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)
※自治体によって必要書類が若干異なる場合がありますので、事前に役所のホームページなどで確認することをお勧めします。
保険料を支払わないとどうなる?将来への重大な影響
「どうせ数年で帰国するし、日本の年金をもらうつもりはないから支払わなくても大丈夫だろう」と安易に考えるのは非常に危険です。国民年金保険料の未納は、単に将来年金がもらえなくなるという問題だけにとどまりません。日本での生活基盤そのものを揺るがしかねない、深刻なデメリットにつながる可能性があります。
特に、将来的に永住権の取得や日本国籍への帰化を考えている方にとって、公的義務の履行状況は審査における最重要項目の一つです。年金の未納は「素行が善良である」という要件を満たさないと判断され、許可が絶望的になるケースが後を絶ちません。
永住許可・帰化申請への影響
永住許可申請や帰化申請では、申請者の「素行要件」が厳しく審査されます。素行要件とは、法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。
具体的には、納税、年金、医療保険といった公的義務をきちんと果たしているかが問われます。年金保険料の未納期間があると、「公的義務を履行していない」とみなされ、素行要件を満たさないと判断される可能性が極めて高くなります。実際に、年金の未納が原因で永住や帰化が不許可になる事例は数多く報告されています。
「これまで払っていなかったが、申請前にまとめて払えばいい」と考える方もいますが、審査では納付状況だけでなく、「納期限を守って支払っていたか」という点も重視されます。直前に慌てて支払っても、遅延の事実が記録として残るため、評価が下がる可能性があります。
財産の強制徴収(差し押さえ)
国民年金保険料を長期間滞納し、日本年金機構からの催告にも応じない場合、最終的には国税滞納処分に準じた手続きにより、財産が強制的に徴収されることがあります。これを「強制徴収(差し押さえ)」といいます。
対象となる財産は、預貯金、給与、不動産、自動車など多岐にわたります。ある日突然、銀行口座のお金が引き出せなくなったり、給与の一部が差し押さえられたりする事態になりかねません。これは外国人であっても同様です。差し押さえの事実は、勤務先や金融機関にも知られることになり、社会的な信用を大きく損なうことにもつながります。
その他のデメリット
未納によるデメリットは他にもあります。
- 障害基礎年金・遺族基礎年金が受給できない:万が一、日本在留中に大きな病気やけがで障害を負ったり、死亡したりした場合でも、保険料の未納期間によっては障害基礎年金や遺族基礎年金が一切支給されません。
- 脱退一時金が請求できない:後述する、帰国時に保険料の一部が還付される「脱退一時金」は、保険料を納付していることが前提の制度です。未納では当然請求できません。
- 在留資格の更新で不利になる可能性:現時点では、年金の納付状況が在留資格の更新に直接影響するケースは限定的ですが、今後の法改正や運用の変更により、納税状況と同様に、年金の納付状況も審査項目として重視される可能性は否定できません。
経済的に支払いが困難な場合の対処法
国民年金の重要性は理解していても、収入が少ない、あるいは学生で収入がないといった理由で、月々の保険料(令和6年度:月額16,980円)を納めるのが経済的に困難な場合もあるでしょう。そのような場合に絶対にやってはいけないのが、何も手続きをせずに「未納」の状態にしておくことです。
国民年金には、経済的な理由で保険料の納付が難しい人のために、保険料の支払いが免除または猶予される制度が用意されています。これらの制度を正しく利用すれば、「未納」とは扱われず、将来の永住・帰化申請においても不利になることを避けられます。
保険料免除・納付猶予制度
本人や配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合に、申請して承認されると保険料の納付が「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」のいずれかになります。また、50歳未満の方については、所得基準を満たせば保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」もあります。
重要なのは、これらの制度を利用した期間は「未納」ではなく「免除・猶予」として扱われる点です。これにより、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に含まれるほか、将来の永住・帰化申請においても、公的義務を履行しようと努力した証として評価されます。
免除・猶予制度を利用した場合の保険料と、将来の老齢基礎年金への反映割合は以下の通りです。
免除等の種類 | 納付する保険料(月額) | 老齢基礎年金の受給額への反映 |
全額免除 | 0円 | 2分の1 |
4分の3免除 | 4,250円 | 8分の5 |
半額免除 | 8,490円 | 8分の6 |
4分の1免除 | 12,740円 | 8分の7 |
納付猶予 | 0円 | 反映なし(受給資格期間には算入) |
学生納付特例 | 0円 | 反映なし(受給資格期間には算入) |
※保険料額は令和6年度のものです。年金額への反映割合は、平成21年3月分までの期間は異なります。
(参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 )
学生納付特例制度
大学、大学院、専門学校などに在学中の学生で、本人の前年所得が一定以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予される制度です。留学生もこの制度の対象となります。
この制度を利用した期間は、老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。しかし、免除制度と同様に、在学中の不慮の事故による障害などに対して障害基礎年金が保障されるという大きなメリットがあります。
(参考:日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」 )
これらの免除・猶予制度を利用した期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することが可能です。追納することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
帰国時の「脱退一時金」
国民年金保険料を6ヶ月以上納付した外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たさずに日本から出国した場合、支払った保険料の一部が返還される「脱退一時金」という制度があります。
請求は、日本から転出届を提出し、出国した後にのみ可能です。請求できるのは出国後2年以内と定められています。請求額は、保険料を納付した月数に応じて決まります。
保険料納付済期間等の月数 | 支給額 |
6ヵ月以上12ヵ月未満 | 52,530円 |
12ヵ月以上18ヵ月未満 | 105,060円 |
18ヵ月以上24ヵ月未満 | 157,590円 |
24ヵ月以上30ヵ月未満 | 210,120円 |
30ヵ月以上36ヵ月未満 | 262,650円 |
36ヵ月以上 | 315,180円 |
※最後に保険料を納付した月が2025年(令和7年)4月から2026年(令和8年)3月の場合
(参考:日本年金機構「脱退一時金」 )
この制度があるため、「掛け捨て」になることを心配する必要はありません。ただし、脱退一時金を受け取ると、その計算の基礎となった期間は年金の加入期間でなかったものとみなされるため、将来再び日本で生活し、年金に加入する可能性がある場合は慎重に判断する必要があります。
まとめ
今回は、日本に在留する外国人の国民年金について、加入義務から手続き、未納のリスク、そして救済措置に至るまで詳しく解説しました。
国民年金は、単に将来の老後のためだけではなく、日本で生活する上での万が一のリスクに備えるための重要な社会保険制度です。そして何より、永住許可や帰化を目指す方にとっては、その適正な加入と納付が「日本社会の一員としての責任を果たしているか」を証明する試金石となります。
「知らなかった」では済まされないのが公的義務です。経済的に支払いが困難な場合でも、決して未納のまま放置せず、必ず市区町村の窓口に相談し、免除や猶予の制度を利用してください。将来の自分の可能性を閉ざさないためにも、制度を正しく理解し、誠実に対応することが何よりも大切です。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を監修した人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る