在留資格「高度専門職2号」について
ビザ(在留資格)申請サポート
「高度専門職2号」とは
在留資格「高度専門職2号」とは、在留資格「高度専門職1号」を持って日本に在留し、3年以上を経過した後に以降(在留資格変更)することができる在留資格です。
その他、高度人材ポイントが引き続いて70点以上であり、素行が善良であることが要件となります。
高度専門職2号には、高度専門職1号で分類されていたイロハの区別はありません。すなわち、どの分類の仕事に就くこともできるようになります。
「高度専門職2号」の要件
高度専門職2号を取得する要件は以下の6つの項目です。
- 申請人が行おうとする活動が、(入管法(出入国管理及び難民認定法)の別表第一の二の表の)「高度専門職2号」の活動に該当すること。
- (入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算した)ポイントの合計が70点以上であること。
- 「高度専門職1号」(または高度外国人材としての「特定活動」)の在留資格をもって日本に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。
- 素行が善良であること。
- 申請人の在留が日本の利益に合すると認められること。
- 申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当であると認められること。
「高度専門職2号」を取得するメリット
高度専門職2号を取得するメリットとしては、以下の項目が挙げられます。
- 在留期間が無期限になる。
- 就労ビザとして規定される活動をほぼ全て行える。
- 高度専門職1号のメリットを継続して受けられる。
(高度専門職1号のメリットについては、コチラをご参照ください。)
高度専門職「1号」と「2号」の比較
高度専門職の1号と2号を比較してみました。
1号 | 2号 | |
在留期間 | 5年(以降、更新が必要) | 制限なし |
職務範囲 | 高度専門職1号イロハのうちのどれか | 高度専門職1号イロハの全て |
副業 | できない | できる(ただし、就労系ビザに該当する活動のみ) |
まとめ
高度専門職1号の在留資格を取得して3年が経過していれば、2号の取得を検討してみてください。
2号への変更が認められれば、日本での活動の幅はより広がります。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
GWが終わり早1週間が経ちますが、まだボーっとしております。(一年中ボーっとしているような気もしますが。)