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「永住者」の子どもの永住権の取得について

ビザ(在留資格)申請サポート 

永住権を持って在留する外国人に子どもが生まれた場合、生まれてすぐに日本の永住権を申請できる場合があります。

日本は血統主義を採用していますので、外国人の両親の間に生まれた子どもは、日本生まれであっても日本国籍を取得することはできません。

(血統主義、出生地主義についてはコチラをご参照ください。)

日本国籍は取得することができませんが、生まれてすぐに永住権を取得することができれば、その後の人生の選択肢が大きく広がることになるのではないでしょうか。

こちらの記事では、どのような場合に生まれてきた子どもがすぐに永住権を申請することができるのかについて述べてみたいと思います。

まず永住権を取得することのメリットについて

永住権を取得することのメリットは、永住権には在留期限がないため更新申請の必要がありません。(在留カードには有効期限がありますので、在留カードの更新は行う必要があります。)
すなわち、ついうっかりオーバーステイとなってしまう心配がありません。

また、就労活動の制限がありませんので、将来どんな仕事に就くこともできます。いわゆる就労ビザでは就くことができないコンビニの店員やレストランのホール係などの単純労働もすることができます。

 

どのような場合にすぐ永住権を申請できるか

永住者の生まれてきた子どもが永住権の申請をするには、次の2つの要件をクリアする必要があります。

日本生まれであること

1つ目の要件は、日本生まれであること
母親が本国に一時帰国し、本国で出産した場合は、永住権の申請対象とはなりません。

出生から30日以内に申請すること

2つ目の要件は、子どもが生まれてから30日以内に申請をするということです。
30日を超えてしまうと永住権の申請対象から外れてしましますので、出産後の慌ただしい期間ですが注意が必要です。

上記2つの要件をクリアできて申請したとしても必ず永住権が与えられるというわけではありません。
ただ、この場合は原則として在留資格「永住者の配偶者等」が与えられ、引き続いて日本に在留することができます。

 

出生から30日を過ぎてしまった場合

生まれてから30日を過ぎてしまうと永住権の申請ができなくなります。
この場合は、「永住者の配偶者等」という在留資格の申請を行うことになります。

在留資格「永住者の配偶者等」は、在留期間が定められているため定期的に在留期間の更新を行う必要があります。

 

日本国外で出生した場合

永住権を申請できる要件の1つに「日本生まれであること」というものがありました。
では、日本国外で出生した場合は、どのような選択があるのでしょうか。

この場合、在留資格「定住者」を申請するになります。

外国人の母親が日本国外で出産し、再び日本に戻って生活する場合、生まれた子どもを連れてくることになると思いますが、先に子どもの在留資格を取得する必要があります。
それが、在留資格「定住者」になります。

在留資格「定住者」は、永住者の親に扶養される未成年で未婚の子どもに付与される在留資格です。(他にも様々な類型があります。)
 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

先日、家族で初めてマレーシアに行きました。
国教がイスラム教だという理由なのか、レストランやコンビニでお酒が置いていないことがありました。
ホテルでの寝酒を探してコンビニのハシゴをする自分が少し恥ずかしかったです。

 
 


 

 

https://visa-sos.com/16375037446533#:~:text=出生から30日以内に永住申請をし,性が高くなります%E3%80%82