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帰化前と帰化後の同一人物証明について

その他の業務 

旅券発給事実証明書の請求書
 
時々、帰化をして中国籍から日本籍に変わった方から「同一人物証明(正式には、旅券発給事実証明書)」についての問い合わせをいただきます。
 
お問い合わせの内容は以下のようなものです。

『中国の金融機関から帰化前と帰化後の人物が同じであるという証明が欲しいと言われました。
 帰化前の中国のパスポートと現在の日本のパスポートの同一人物証明書が欲しいのですが…。』

 
このお問い合わせに対して、『あなたのケースでは「同一人物証明書」の発行を受けることはできないです。』と回答しております。

「なぜ、発行受けることができないのか?」「では、どうすればいいのか?」等について以下に説明していきたいと思います。

 

同一人物証明書の発行を受けることができない理由

同一人物証明書は、正式には「旅券発給事実証明書」といいいます。

この「旅券発給事実証明書」は、日本の外務省が発行した古いパスポート(有効期限切れのパスポート)と現在の有効なパスポートが同一人物に対して発行されたものであることを証明する文書となります。
 
この「旅券発給事実証明書」が必要になる場面としては、例えば次のようなことが考えられます。

以前、海外での銀行口座の開設時に身分証明書としてパスポートを提示した。

時を経てパスポートの更新を行なった。

口座の凍結解除などの手続きで再びパスポートの提示を求められたが、口座開設時のパスポートとは異なっている。

 
このような場合に、「旅券発給事実証明書」を提示して、以前提示したパスポートと現在のパスポートが同じ人に発行されたものであることを証明いたします。

お分かりであると思いますが、『あなたのケースでは「同一人物証明書」の発行を受けることはできないです。』とお答えする理由は、帰化前に使用したいた中国のパスポートに対して日本の外務省が、何かの証明をしたりすることはできないからです。

証明を受けることができるのは、あくまで日本国のパスポートに限られるということです。

 

では、どうすればいいのか?

お問い合わせに対して、次のようにお答えしております。ただし、これが絶対的な正解ではないことをご了承ください。

帰化した直後の「戸籍謄本」を取得してください。帰化した直後の「戸籍謄本」には、帰化前の氏名が(もちろん、帰化後の氏名も)記載されています。「戸籍謄本」は、日本の市区町村が発行する公文書ですので、これにより帰化前と帰化後の人物が同一人物であることが証明できるということです。

帰化した後に転籍(本籍を他の市区町村に移すこと)したことがある場合は、転籍前の「戸籍謄本(正しく言えば除籍謄本)」を取得される必要があります。

 
この「戸籍謄本」にアポスティーユを取得して(必要であれば翻訳文をつけて)、金融機関に提出してください。

「これが絶対的な正解ではない」と書きました意味は、同一人物の証明書として「戸籍謄本」をもって同一人物の証明ができたものとするのか否かを決めるのは受け取る側の金融機関であるからです。

金融機関によっては、他の文書を要求してくる場合があるかもしれません。(申し訳ございません、上記以外の方法は分かりません。)

 

まとめ

同一人物証明に係るお問い合わせの一例をあげてみました。
こちらの記事が参考になり、抱えておられる問題が解決いたしましたなら幸いでございます。
 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

少し暖かくなったので油断して寝る時に加湿器を使うの止めたところ、夜中に目が覚めたら喉がカラカラになっていました。(口を開いて寝ているようです。)
皆さま、油断は大敵です。