旅券発給事実証明書(同一人物証明書)について
その他の業務
海外(主に中国)で、現地の銀行での手続きや不動産の売却手続きをする場合にパスポートの提示が必要となる場合があります。
これは、本人確認をすることに加え、本人と不動産の権利書に記載された所有者が同一人物であることを確認するためでもあります。
パスポートは一定期間ごとに更新が必要で、さらに更新に伴い旅券番号が変わるため、当時のパスポートと現在のパスポートの旅券番号とが異なっている場合があります。
この場合、現在のパスポートを提示しても登録されている旅券番号が異なるため本人とは認められず、手続きを進めることができなくなります。
このようなときに「旅券発給事実証明書(俗に、同一人物証明書)が必要になります。
この「旅券発給事実証明書(同一人物証明書)に外務省の公印確認を受け、その上で領事認証を受けて(中国の場合)提出いたします。
旅券発給事実証明書(同一人物証明書)とは
旅券発給事実証明書(同一人物証明書)とは、外務省が発行する証明書で、新旧の旅券(パスポート)が、同一の名義人であることを証明するものです。
交付請求する場合は、本人確認のための身分証明書に加え、証明書を使用する目的に関する資料の提出が必要になります。
不動産手続きの場合は、権利者名や物件の地番などが記載された不動産権利証のコピーの添付が必要になります。
また、銀行手続きの場合は、預金通帳やATMカードの表裏のコピー(銀行名、口座番号、口座開設日、名義人氏名、名義人自署欄などが記載されているもの)の添付が必要になります。
請求先は、請求者が国外にいる場合は駐外公館で、日本国内にいる場合は外務省に対して行います。
みなとまち行政書士事務所の旅券発給事実証明書(同一人物証明書)取得サービス
みなとまち行政書士事務所は、「旅券発給事実証明書」の交付申請から領事認証の取得までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 交付申請、受取りの代理
- 領事認証手続きの代理
- 依頼者様への送付
料金
サポート内容 | 費用 |
旅券発給事実証明書(同一人物証明書)取得業務 | 35,000円 |
※実費(申請手数料、送料など)につきましては別途請求させていただきます。
※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。
※大阪以外の領事認証手続きの場合は、別途交通費、日当を請求させていただきます。
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
お気軽にお尋ねください。 -
2.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
料金のお支払いをもって正式なご依頼とさせていただきます。 -
3.書類のやり取り
「委任状」のひな形をメールにて送付いたします。他の必要書類共に事務所宛に送付してください。
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4.申請
外務省及び領事館(必要な場合)に申請いたします。
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5.依頼者様への送付
受理した「旅券発給事実証明書(同一人物証明書)」を依頼者様へ送付いたします。
ご用意いただく書類
- 新しいパスポートと古いパスポートの顔写真のあるページのコピー
- 現住所が確認できる身分証明書のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 証明書の使用目的が分かる資料
【銀行手続きの場合】
預金通帳やATMカードの表裏のコピー(銀行名、口座番号、口座開設日、名義人氏名、名義人自署欄などが明記されているもの)
【不動産手続きの場合】
不動産権利証(表紙、権利者氏名、物件の地番など詳細に記載されいるページ)のコピー
配偶者名義の不動産手続きの場合は、結婚証または戸籍などのコピー - 委任状(ひな形はこちらでご用意します。)
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
昨日、事務所近くのこぢんまりとした居酒屋さんで夕食をとりました。場末のお店にも関わらずアジアの旅行者家族の姿(しかも2組)もありインバウンドの波を感じました。